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建築基準法では、建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものと定義されています。
(建築物には、附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設や建築設備も含まれます。)
建築主は、建築物を建築(新築、増築、改築、移転)しようとする場合、工事に着手する前に建築基準法に基づく建築確認の申請をし、建築主事や指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。
※(注記)下野市は、市に建築主事がいないため、下野市内の建築確認に関する事務は栃木県県土整備部建築指導課が行っています。
関連ページ:建築確認申請
建築確認に関する事務を行うために、県知事や市町村の長から任命された者です。
下野市は、市に建築主事がいないため、下野市内の建築確認に関する事務は栃木県県土整備部建築指導課が行っています。
関連ページ:栃木県県土整備部建築指導課
建築確認の申請書類の1つであり、建築主の概要、建築物の敷地、建築物の主要用途、延べ床面積、高さ等の情報が記載されています。
昭和46年以降に下野市内で建築された建築物の建築計画概要書は、栃木県県土整備部建築指導課で閲覧することができます。
建築物の敷地は、建築基準法第42条で規定する道路に2メートル以上接しなければなりません。
建築基準法第42条で規定する道路かどうかの確認は、栃木県県土整備部建築指導課で行うことができます。
市街化区域で1,000m2以上の土地、若しくは市街化調整区域の土地で建築物の建築(既存も含みます。)等が伴う土地の区画形質の変更(造成行為等)を行う場合は、原則、下野市長から都市計画法に基づく開発許可を受けなければなりません。
※(注記)市街化調整区域の場合は、既存建築物の用途を変更する際も許可が必要です。
関連ページ:開発許可制度
都市計画法では、市町村は、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の街区を整備し、開発し、及び保全するための計画として、地区計画を定めることができると規定されています。
下野市では、下野市自治医科大学周辺地区、自治医大駅西地区、仁良川地区、下古山地区の4つの地区の地区計画を定めています。
※(注記)自治医大駅西地区は市役所の敷地、下古山地区は石橋病院の敷地のみが区域の対象となるため、民間の工事に関係するのは下野市自治医科大学周辺地区、仁良川地区の2つの地区となります。
関連ページ:下野市の地区計画
都市計画法では、地区計画に地区整備計画を定めることとされており、地区整備計画では、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造の制限等を定めることができると規定されています。
下野市では、各地区計画の地区について、それぞれ建築物の建築等に係る制限を定めています。各地区の制限については、それぞれの地区計画の手引きを参照ください。
※(注記)自治医大駅西地区は市役所の敷地、下古山地区は石橋病院の敷地のみが区域の対象となるため、民間の工事に関係するのは下野市自治医科大学周辺地区、仁良川地区の2つの地区となります。
関連ページ:下野市の地区計画
地区計画の区域内において、建築物の建築等を行おうとする場合は、その行為の内容について、下野市長宛て届出をしなければなりません。
※(注記)自治医大駅西地区は市役所の敷地、下古山地区は石橋病院の敷地のみが区域の対象となるため、民間の工事に関係するのは下野市自治医科大学周辺地区、仁良川地区の2つの地区となります。
関連ページ:地区計画の区域内における行為の届出
景観法により、景観計画区域内(下野市の場合は市全域です。)において、建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をしようとするものは、あらかじめ景観行政団体の長(下野市の場合は下野市長です。)に届出なければならなりません。
※(注記)1.下野市の場合は、下野市景観条例に基づき、建築物の高さが10mを超える場合、若しくは建築面積が1,000m2を超える場合は届出が必要となります。
※(注記)2.さらに、建築物の高さが13mを超える場合、若しくは建築面積が1,000m2を超える場合は、事前協議も必要となります。
関連ページ:下野市景観条例に基づく届出について
民法では、建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなければならないと規定されています。
※(注記)民民間のお話し合いを市が仲介することはありません。
民法では、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む)を設ける者は、目隠しを付けなければならないと規定されています。
※(注記)民民間のお話し合いを市が仲介することはありません。
民法では、他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障がいの除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができると規定されています。
※(注記)民民間のお話し合いを市が仲介することはありません。
下野市役所
法人番号:6000020092169
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
TEL 0285-32-8888(代表) FAX 0285-32-8606(代表)
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