倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)が、安心して医療にかかれるよう、国保税の負担を軽減します。
対象者
次の条件を満たす方
- 離職日において65歳未満の方
- 雇用保険の失業者給付を受けている方で離職コードが下記に該当する方
離職理由コード
離職理由
11
解雇
12
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21
雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33
正当な理由のある自己都合退職
34
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)
対象外の受給資格者証
- 特例受給資格者証
季節的に雇用されるまたは短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。 - 高年齢受給資格者証
65歳到達日以後に離職された方へ交付されています。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月(離職日の翌日の属する月)の属する年度の翌年度末までが対象となります。
例
離職日
軽減期間
1
令和6年9月30日
令和6年10月(令和6年度)〜令和8年3月(令和7年度) 2
令和7年3月31日
令和7年4月(令和7年度)〜令和9年3月(令和8年度)※(注記)雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※(注記)国保に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。ただし、国保に再加入した場合に対象期間内であれば、軽減の対象になります。
軽減額の算定
非自発的失業者に対する軽減措置に該当すると、対象者の前年給与所得をその10分の3とみなして算定します。
※(注記)所得割や低所得世帯に対する軽減制度(7割・5割・2割軽減)の判定に影響してきます。
※(注記)給与以外の所得は対象になりません。
※(注記)同じ世帯に属するその他の国保加入者の所得は、通常どおりの所得で計算します。
申請方法
軽減を受けるには申請が必要です。下記のものを持って神埼市役所市民課へ申請してください。
- 雇用保険受給資格者証
- 国民健康保険の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
その他留意点
- 前住所地で上記内容の軽減対象になっていた方(転入者)も、神埼市で改めて手続きが必要になります。
- すでに国保に加入されている方も、軽減対象期間内であれば遡って国保税の軽減が受けられる場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。
問い合わせ
税務課市民税係
0952−37−0114
市民課保険医療係
0952−37−0115