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更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

開発行為許可申請書に添附する納税証明書の種類は何か。(都市計画法第33条第1項第12)

回答

国税の「納税証明書(その1)」または「納税証明書(その3)」です。

【くわしい解説(関係者向け)】
開発行為許可申請書」に添附する納税証明書は、都市計画法第33条第1項第12号の規定に基づき、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用、又は能力があるか否かを審査するための書類です。未納の税額がないかどうかの観点から審査しますので、必要な書類は「その1」または「その3」となります。原則として、最近の事業年度における国税(法人は法人税、個人は所得税)の納税証明書を添付してください。

<<参考>>
納税証明書(その1)・・・納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明
納税証明書(その3)・・・未納の税額がないことの証明


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