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市街地再開発事業とは、都市再開発法に基づき、都市の中心商店街や駅前をはじめとする中心市街地内の木造家屋が密集して防災上危険な地区や、駅前広場等の公共施設の整備の遅れている地区の再整備を行うことによって、活力あふれる豊かなまちづくりを推進する事業です。
阪神・淡路大震災の復興においても、公共施設の整備、災害時における防災機能の向上、災害に強いまちづくりに大きな役割を果たしています。
明石駅前南地区第一種市街地再開発事業
市街地の、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、十分な公共施設がないなどの都市機能の低下がみられる地域において、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。
市街地再開発事業には第一種と第二種の2種類があり、収支の方式や施行者が異なります。また、第二種事業は公共性・緊急性が著しく高い区域において行われます。市街地再開発事業の特徴・効果は以下のとおりです。
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種別 |
第一種事業 |
第二種事業 |
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施行区域 |
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施行者 |
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仕組み |
[権利変換方式] |
[管理処分方式] 施行地区内の建築物全てを除却し、新たにビルを建設するが、第一種事業とは異なり、施行者が予め地区内の土地及び建物を買収し、ビル建設後残留希望者に給付する。 |
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交付の |
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交付対象 |
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