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規約

佐賀大学弓道部規約
第1条 本サークルは佐賀大学弓道部とする。
第2条 本サークルは弓道を通して、その技術の向上並びに、
親睦をはかることを目的とする。
第3条 部員構成 部員は佐賀大学生に限る。
第4条 役員
第1項 役員の任期は1年とし、九州学生弓道選手権大会終了後一ヶ月以内に選出する。
役員は、主将・副将・(女子責任者)・内務・外務・会計・OB局長・
OB局会計・内務補佐・外務補佐各1名、副務・副会計各2名、体育会
・OB局員で構成される。
第2項 役員の選出は立候補を原則とし、部会の承認を得て、
部会決議に基づくものとする。
第3項 役員が任期中その役を降りた場合、残任の役員については部会に
て決めるものとする。
第5条 部会
第1項 役員又は部員がこれを必要と認めた場合、部会を招集することが
できる。
第2項 部会にて決議を必要とする場合は、部員の2/3を定足数とし、その
過半数でもって決議される。
第3項 委任状は、委任されたものの意見とする。
第6条 行事
第1項 本弓道部主催の行事には、全員参加を原則とする。
尚、合宿、例会などに無届不参加した場合は退部勧告の対象と成りえる。
第7条 休部
第1項 休部は原則として認めない。
但し、役員会議にて認められた場合のみとする。
第2項 その期間の部費は全額免除とし、月1回以上道場を使用する場合は道場使用料として月300円
を徴収する。
第8条 退部
第1項 退部届は文書にて役員提出する。
第2項 練習状況が著しく悪く、または部秩序運営上支障をきたすと判断した場合
その部員に対し役員会議は退部を勧告又は通知することができる。
第9条 会計
第1項 現役(留学生を含まない)の部費は現役内の過半数の承認で自由に金額を決めることができる。
ただし、金額を600円以下にすることは認められない。
​ 第2項 現役(留学生)の部費は現役内の過半数の承認で自由に金額を決めることができる。ただし、年
​ 額を2000円以下にすることは認められない。また、部費で外部に支払う会費等は別途徴収す
​ る。
第3項 佐賀大学弓道部員以外の者が道場を使用する場合は使用料として現役部員の部費の半額を徴収す
る。ただし、OB会費を納入するOBは免除する。
第3項 入部金は200円とする。
第4項 三年次11月以降の部費を月あたり600円とする。
四年次11月以降の部費は免除とする。
第5項 会計は役員改選時その任期の会計報告をする。
次期役員改選後の部会時にはその任期の会計報告をする。
第10条 OB会
第1項 佐賀大学弓道部卒業生は自動的にOB会会員となる。
但し、中途退学者はOB会総会により賛否を決議される。
第2項 OB会事務局役員(局長1名、副局長兼会計1名、委員若干名)は
佐賀大学弓道部員より部会で選出する。
但し、任期は1年で再選は妨げない。
第11条 規約改定は部員の、2/3をもって定足数とし、その2/3をもって
議決されるものとする。
第12条 道場の使用は佐賀大学弓道部とする。また、佐賀大学弓道部主将により使用を承諾された団体ま
たは個人は利用できる。ただし、部外者が道場を使用する際は佐賀大学弓道部員のうち2回生以
​ 上の部員が付き添うこととする。




OB会規約
第1条 名称 本会は佐賀大学弓道部OB会と称す。愛称(楠弓会)
(1)本部 佐賀大学内(佐賀市本庄町1番地)におく。
(2)支部 総会の承認を持って支部をおくことができる。
第2条 目的本会は会員相互の親睦を図ると共に、佐賀大学弓道部の
発展に寄与するものとする。
第3条 事業 本会は前条の目的を達するために、毎年次の行事を行う。
(1)会員名簿の発行
部誌(毎年1回程度発行)にOB会欄を添えて発行する。
(2)総会及び親睦会等の開催
(3)OB会主催の射会
(4)その他
第4条 会員
(1)本会は佐賀大学弓道部卒業生で本会に趣旨に賛同する者により
組織し、卒業生は自動的に本会の会員となる。
(2)中途退部者でも本会の趣旨に賛同すれば、総会の承認をもって
入会することができる。
(3)大会の場合は会長又は、事務局に文書をもって届ける。
第5条 役員
(1)本会には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
会計監査役 2名
(2)会長は本会を代表し会務を総括する。
(3)会長、副会長の選任は総会の議決による。その任期は1年とし
再選を妨げない。
第6条 事務局
(1)次の役員を置く。
局長 1名
副局長(兼会計) 1名
委員 若干名
(2)事務局は会長の名のもとに一切の事務を責任をもって遂行する。
(3)事務局の役員は佐賀大学弓道部員より部会で選出し、総会で承認する。
第7条 総会 本会は会長の名のもとに定期総会と臨時総会を招集し、
本会の事項を審議決議する。
第8条 会計
(1)本会の経費は、会計、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(2)本会の会費は年間3,000円とし、会費納入期間は4月1日から
6月30日とする。
(3)本会の会計年度は10月1日から翌年9月30日迄とし、会計報告は
事務局が行い承認を受ける。
第9条 規約改正 本会の規約改正は会員の発議により総会の2/3以上の
承認をもって提案し、総会出席者の過半数で成立する。




OB会関西支部規約
1 名称 本支部は佐賀大学弓道部OB会関西支部とする。
2 目的 OB会規約に同じ。
3 事業
(1)支部総会及び親睦会等の開催
(2)本部に対する事業報告
(3)その他
4 会員
(1)本支部は佐賀大学弓道部OB会員近畿2府5県(大阪、京都、兵庫、
奈良、和歌山、三重、滋賀)に在住するものにより構成される。
但し、本支部への入会及び退会は本人の意思による。
本支部への入退会は支部長を通じで文書をもって届ける。
5 役員
(1)本支部は次の役員を置く。
支部長 1名
(2)支部長は本支部を代表し、事務を総括する。
(3)支部長の選任は、支部総会の決議による。任期は1年とし、再任を妨げない。
6 支部総会 本支部は支部長の名の下に、定期支部総会(年1回)と
臨時総会を招集し、本支部の事項を審議決定する。
7 会計
(1)本支部の経費はOB会より援助金を充てる。
(2)本支部の会計年度は4月1日から翌年3月31日迄とし、
会計報告は支部長が行い、支部総会ならびにOB総会の承認を受ける。
8 規約改正 本支部の規約改正は本支部会員の発議により
総会の2/3以上の承認をもって提案し、本会員の過半数で成立する。




OB会関東支部規約
第1条 名称 本支部は佐賀大学弓道部OB会関東支部とする。
第2条 目的 本会は会員相互の親睦を図ると共に、佐賀大学弓道部の発展に
寄与するものとする。
第3条 事業 本会は前条の目的を達するために、毎年次の行事を行う。
(1)支部総会及び親睦会等の開催
(2)本部に対する事業報告
(3)その他
第4条 会員 本支部は佐賀大学弓道部OB会員関東地区1都6県(東京、神奈川、
千葉、埼玉、茨城、群馬)に在住する者により構成される。
但し、本支部への入会及び退会は本人の意思による。
本支部への入退会は支部長を通じて文書をもって届け出る。
第5条 役員
(1)本支部は次の役員を置く。
支部長 1名
幹事 若干名
(2)支部長は本支部を代表し事務を総括する。
(3)支部長及び感じの選任は総会の決議による。
その任期は1年とし、再任を妨げない。
第6条支部総会 本支部は支部長の名の下に定期総会(年1回)と
臨時総会を招集し、本支部の事項を決定する。

原則として支部総会を毎年7月に行い、臨時総会(新年会)を
2月に行う。都合がつかない場合はその限りでない。
第7条 会計
(1)本支部の会計は支部総会の際徴収する。
(2)本支部の会計年度は7月1日から翌年6月30日迄とし、
会計報告は支部長が行い、支部総会の承認を受ける。
第8条 規約改正 本支部の規約改正は本支部会員の発議により総会の2/3
以上の承認をもって提案し、本会員の
過半数で成立する。

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