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宮崎県立図書館

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資料の除籍に関する要項


1 目的

この要項は、宮崎県立図書館が所蔵する資料の適正な管理を行うため、資料の除籍についてその必要な事項を定めるものとする。

2 除籍の種類
除籍は、その原因となる事由により、下記の(1)〜(7)のように区分する。
(1) 不用
1 資料が資料的価値を失い、保存の必要がないと認められた場合。
2 複本が必要以上にある場合。
3 BM資料で10年を経過したもの。ただし、このうち資料的価値のあるものは本館へ配架替えを行う。
4 逐次刊行物については、別に定めるところによる。
(2) 亡失
1 貸出をうけた利用者が、資料を紛失した場合。
2 不慮の事故・災害・その他の事由により資料が亡失したと認められる場合。
3 住所不明等により、返却期限から3年を越えて返却されない場合。
4 蔵書点検で、2回連続不明となった場合。
(3) 汚損・破損
1 資料の全部あるいは一部が汚れて、文字や絵が判読できない場合。
2 資料が破損し、修理不能と判断した場合。
(4) 所管換え
資料を他の所属長に管理替えを行う場合。
(5) 数量更生
受入済の資料を合冊または分冊して数量変更する場合。
(6) 寄託返還
寄託で受け入れた資料を返還した場合。
(7) その他の除籍
その他除籍することが適当と館長が認める場合。

3 除籍の決定
(1) 資料を除籍しようとするときは、除籍処分調書(様式第7号)に必要事項を記入の上、決裁を受けなければならない。
(2) 利用者が貸出中に亡失または損傷した場合は、図書館資料亡失・損傷届(宮崎県立図書館閲覧室等利用規程様式第13号)を除籍処分調書に添付する。

4 決裁後の処理
除籍が決定したときは、次の各号に定める処理を行う。
1 電算システム上での除籍処理。除籍区分・除籍月日・資料番号等の入力。
2 不用で除籍した資料については、資料の標題紙の裏面に除籍印を朱色で押印する。
3 不用で除籍した資料で、市町村立図書館等へ寄贈してもよいものがあれば、各図書館等へ紹介する。

附 則
この要項は昭和63年 4月 1日から施行する。
一部改正 平成12年 3月 3日
一部改正 平成29年 1月26日
一部改正 平成30年 4月 1日

お問い合わせ電話0985-29-2970(総務・企画課 資料管理担当)
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