コロナ版ローン減免制度とは
(名称「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の新型コロナウイルス特則)
[画像:対象者]
新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主。
[画像:対象債務]
令和2年2月1日以前に負担していた債務(※(注記))に加え、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
※(注記)債務には、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます。
[画像:制度概要]
以下のようなメリットを受けながら、対象債務の減免が受けられます。
Q
特別定額給付金などの差押禁止財産に加え、財産の一部を手元に残せる
Q
信用情報登録機関に登録されないので、その後の借入の可能性を残せる
Q
弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられる
*住宅を手放さずに住宅ローン以外のローンだけを減免する方法もあります
この制度による専門家の支援を希望される場合は、事前に最も大口の債権者(借入先である金融機関等)に『【コロナ版】ローン減免制度を使いたい』とお問い合わせの上、同意書をえて、次の窓口にご連絡ください。
萩法律相談センター TEL 0838-24-0500
弁護士による支援を希望される場合には、下記の委嘱依頼書が必要となりますので、下記からダウンロードし、萩法律相談センター(萩市江向582-2-102号)に持参又は郵送してください。
[画像:お問い合せ]
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