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認定結果をもとに、心身の状況に応じて居宅介護支援事業者と話し合い、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します
認定結果をもとに居宅介護支援事業者に依頼し、専門家(介護支援専門員)に心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらいます。要支援1・2の方は、地域包括支援センター又は介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業者が担当します。介護サービス計画を作成した場合は、1〜3割の利用料を負担すれば介護サービスを利用できます。
依頼する事業者が決まったら町へ「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出します。
※(注記)介護サービス計画の作成は無料です。
※(注記)介護サービス計画を作成しないで、直接サービス事業者に在宅サービスの提供を依頼した場合は、いったん全額自己負担し、後から認められた7〜9割分が町から支給されます。
介護支援専門員とは、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるように介護サービス計画の作成や、町・サービス事業者・施設等との連絡調整を行う者とされています。 また、要介護者や要支援者の人が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者とされています。
施設に入所して利用する介護サービスについては、入所する施設内で介護サービス計画を作成して利用することになります。
施設への入所を希望する方は、ご本人やその家族が、直接施設に申し込みをして頂きます。
利用者自身がサービス事業者のサービス内容や単価を確認して、サービス計画を自分で作成した場合は、介護保険被保険者証を添付して町に届け出て確認をもらいます。
効率的にサービスを利用するためには、居宅介護支援事業者等の介護支援専門員に、サービス計画の作成を依頼することをおすすめします。