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申請により、介護が必要な状態か調査が行われます。また同時に心身の状況について、かかりつけ医に主治医意見書を作成してもらいます。
町の認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況の「基本調査」、「概況調査」、「特記事項」の項目について、本人や家族から聞き取り調査を行います。
調査項目
1.基本調査
心身の状態について、以下の7群で構成される項目で確認します。
麻痺・寝返り・起き上がり・歩行・洗身など
(13項目)
移動・食事・排尿・衣服の着脱など
(12項目)意思の伝達・短期記憶・徘徊など
(9項目)被害的・昼夜逆転・同じ話をするなど
(15項目)薬の管理・金銭の管理・買い物など
(6項目)点滴の管理・透析・酸素療法・経管栄養など
(12項目)寝たきり度 (9段階)
認知症に関連する症状 (8段階)2.概況調査
現在受けているサービスの状況(利用している方のみ)や、家族状況、自宅の状況、既往歴などを確認します。
3.特記事項
1の基本調査について、具体的な介護の手間やその頻度などの詳細な状況と認定調査員の判断根拠を記載します。
町から本人の主治医に依頼をし、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない方は、町の指定した医師の診断を受けていただきます。
調査のコンピュータ判定の結果と特記事項、主治医の意見書をもとに、医療、保健、福祉の学識経験者5人程度から構成されている、介護の必要性や程度について審査を行う「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分の判定が行われます。
申請後は、審査・認定の結果(「要介護状態」か「要支援状態」か「非該当(自立)」かなど)が、原則的には申請した日から1カ月〜1カ月半以内に被保険者本人の元へ通知されます。
ただし、心身状況の調査などに時間がかかるか、特別な理由がある場合には、1カ月半を超えることもあります。
要支援状態とは、要介護状態とまでは認められないけれど、日常生活上の支援を必要とする状態をいいます。
具体的には、身体上、精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事等の日常生活の基本的な動作の全部か一部に、3〜6ヶ月間程度、継続して常時介護を必要とする状態を減らし、悪化を防ぐための支援が必要であろうと判断された状態のことです。
要介護状態とは、身体上・精神上の障害があるため、入浴・排泄・食事等の日常生活の基本的な動作の全部か一部に、3〜6ヶ月間程度、継続して常時介護が必要と見込まれる状態であり、その程度に応じて、国が定める要介護状態区分のいずれかに該当する状態のことです。
つまり、一定期間継続して、常時介護を必要とする人で、要介護状態区分のいずれかに該当すれば、「要介護状態」であると言えます。
要介護状態にあると判定された申請者のうち、要介護状態が1日に32分以上からの人が、それぞれの介護にかかる度合いによって1〜5までの状態区分に分かれます。
要介護状態等区分(介護度)とは、要介護認定、要支援認定で判定される介護の必要性の程度等を表します。
なお、要介護認定等の結果、要介護者、要支援者のいずれにも該当しない「非該当」と判定される場合もあります。
要介護状態区分
心身の状態(例)
サービスの内容
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
町が行う総合事業のヘルパー及びデイサービス(地域支援事業)
介護保険のサービスによって、生活機能の維持・改善を図ることが適切な人など ※(注記)自立した生活をおくれるように、日常生活におけるさまざまな介助が必要
介護保険の介護サービス(介護給付) 初回認定の有効期間は、原則として申請日から6ヶ月となります。
※(注記)月途中の申請の場合には、その月の末日までの期間+6ヶ月となります。
引き続き介護サービスを利用したい場合には、町の窓口で更新の申請をする必要があります。更新の申請をしますと、あらためて、調査・審査、認定が行なわれます。また、更新認定の有効期間は、原則として前回有効期間満了日の翌日から12ヶ月となります。