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住宅リフォーム補助事業について

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住宅リフォーム補助事業について

令和6年度 住宅リフォーム費用の一部を補助します

東栄町にお住まいの方が、町内事業者を利用して、自宅のリフォーム工事を行なう場合、その工事費の一部を補助するものです。

申請方法

工事を始める前に申請者ご本人が、申請書を生活環境課に提出してください。

やむを得ず施工業者が申請手続きを代理で行う場合は、生活環境課へお電話ください。

補助対象者

  1. 東栄町に居住し、住民登録のある方。
  2. 住民税等を滞納していないこと。

施工業者の条件

町内に事業所を有する法人または個人事業者

補助対象工事

  1. 完了後に実績報告書を令和7年3月20日までに提出できること。
  2. 工事費用が税込み10万円以上であるもの。

補助金額

工事費の20%を補助します。(千円未満切捨て、10万円を限度)

(注記)介護保険制等の補助金や助成金と併用できますが、その場合の対象工事費は他の補助金等を除いた自己負担額となります。

その他

補助金の交付は同一住宅、同一人につき1回限りとします。

しかし、以前に同様の補助を受けた方(住宅)でも限度額に達していなければ、その額まで申請できます。

補助金交付要綱(docx:16KB)

交付申請の手続きの流れ

(1)交付申請書の提出(令和6年4月1日から)

補助金交付申請書(様式第1)(docx:19KB)に次の書類を添付して提出してください。

添付書類

  1. 工事見積書の写し(申請者名義のもの)
    (注記)町内の法人または個人の施工業者の見積書に限ります。
  2. 工事を行う前の状態を撮影した写真(日付け入り)
  3. 工事図面(工事明細書を含む)
  4. 住宅の位置図

(2)補助金の交付決定

申請書を審査し、補助金の交付が決定したら補助金交付決定通知書(様式2)を送ります。通知書が届いてから工事を始めてください。
注) 交付決定前の工事着手は補助対象となりません。(申請書の審査には1週間程度かかります。)

(注記)工事内容に変更や取り下げが生じたら

  1. 工事内容など申請内容に変更または廃止などが生じた場合は、その事実が生じた日から14日以内に変更交付・取下げ申請書(様式第3)(docx:15KB)を、変更の場合は見積書等の必要書類を添付して提出してください。
  2. 審査の結果、補助金の額を変更したときは、変更交付決定通知書(様式第4)により通知します。
    注)工事内容によっては、中間検査を実施する場合があります。

(3)工事の完了

工事完了の日から30日以内に実績報告書(様式第5)(docx:15KB)に添付書類を添えて提出してください。(令和7年3月20日までに実績報告が完了する必要があります。)

添付書類

  1. 工事代金領収書の写し(申請者名義のもの)など
  2. 工事完了後の状態を撮影した写真(日付け入り)

(4)補助金額の確定

担当職員がリフォームした住宅等の確認を行います。実績報告書どおりの施工が確認できれば、補助金確定通知書(様式第6)により通知します。

(5)補助金の請求書の提出

補助金請求書(様式第7)(docx:14KB)を提出してください。(口座は、申請者ご本人の金融機関口座に限ります。)

実績について

受付工事件数 受付工事総額 補助交付額
令和5年度 13件 16,564,999円 995,000円
令和4年度 10件 8,634,592円 819,000円
令和3年度 17件 14,584,696円 1,404,000円
令和2年度 20件 18,170,731円 1,551,000円
令和元年度 22件 14,953,022円 1,800,000円
平成30年度 17件 18,953,484円 1,267,000円
平成29年度 28件 26,916,143円 2,217,000円
平成28年度 44件 43,173,355円 3,461,000円

平成23~
平成27年度

359件
273,633,545円
27,274,000円

お問い合わせ先

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