町土の秩序ある利用と保全を図るとともに紛争を未然に防ぐことを目的として、開発行為等の計画について、総合的かつ計画的な調整を行うための手続を定めています。 町内において開発行為等を行う場合は、あらかじめ町と協議することが義務づけられています。適正な手続きが踏まれない場合などには、中止命令や氏名等の公表をすることがあります。また罰金が科されることがあります。
事前協議の対象になるもの
開発行為
宅地造成や土砂採取など、切土・盛土や擁壁の設置などにより、土地の区画や形状を変えるような行為で、事業区域が1,000平方メートル以上のもの
(注)農地を農地以外(例:資材置き場など)の利用目的で造成する場合も含みます。
建築行為
- 建物の新築、増築又は改築をするような行為で、事業区域が1,000平方メートル以上のもの
- 工場等の設置についてはこちらをご確認ください。
産業廃棄物関連施設
産業廃棄物の積替え・保管施設、中間処理施設や最終処分場などを設置するような行為(増改築を含む。)
※(注記)面積要件はありません。
再生可能エネルギー施設
再生可能エネルギー施設を設置する行為
詳細はこちらをご確認ください。
※(注記)面積要件はありません。