新型コロナウイルス感染症の影響で納付が困難な方へ
掲載日:2021年10月1日更新
臨時特例措置により国民年金保険料の免除申請が可能です
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
注)失業された方など、新型コロナウィルス感染症の影響ではない通常の免除申請については「国民年金保険料の免除制度」をご覧ください。
対象となる方
(1)(2)のいずれにも該当する方が対象になります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
(2)所得が相当程度まで下がったこと
令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準額相当になることが見込まれること。
注)免除等の判定においては、世帯主及び配偶者も審査の対象となります。また、申請者本人のほか、世帯主や配偶者が(1)と(2)に該当するときにも、この簡易な手続きによる申請ができます。
詳しくは日本年金機構HPをご覧ください。
対象となる期間
(令和元年度分)令和2年2月分から令和2年6月分まで
(令和2年度分)令和2年7月分から令和3年6月分まで
(令和3年度分)令和3年7月分から令和4年6月分まで
届け出先
- 小野町町民生活課
- 郡山年金事務所(024-932-3434)
お持ちいただくもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 年金手帳 または マイナンバーがわかるもの
申請書類の中に所得見込額を記載する欄がありますので、令和2年2月以降の収入が減少した月の収入額をご確認のうえ、窓口へお越しください。
また、郵送で申請される場合は、日本年金機構HPより申請書等をダウンロードしてご利用ください。
注意事項
- 免除が認められた場合、将来受け取る老齢基礎年金の額は減額されます。
- 日本年金機構の審査により、一部免除や免除非該当となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121