国民年金の免除制度
掲載日:2021年10月1日更新
国民年金制度では、第1号被保険者期間については20歳から60歳に達するまで保険料を納めます。
この間には、失業して収入がない、災害で大きな被害を受けたなどの理由で保険料を納められない場合もあります。
このようなときのために、国民年金には保険料の免除制度があります。
対象となる方 | 免除制度 |
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出産された方 | 産前産後期間の国民年金保険料免除 |
障害年金を受給されている方 生活保護法による生活扶助を受給されている方 | 法定免除 |
収入が低く納付が困難な方 失業により納付が困難な方 災害で大きな被害を受け納付が困難な方 | 申請免除・納付猶予 |
学生の方 | 学生納付特例 |
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、納付が困難な方 | 国民年金保険料の免除申請の臨時特例措置 |
産前産後期間の国民年金保険料免除
平成31年4月から、届出いただくことにより産前産後期間の国民年金保険料が免除されることとなりました。
対象となる方 | 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方 |
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承認期間 | 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間 多胎妊娠の場合は、3か月前から6か月間 (注意)平成31年4月より前の分は免除の対象となりません。 |
承認期間の取扱い | 受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の額にも反映されます。 保険料を全額納付したのと同じ取扱いです。 |
届出先 | 小野町役場町民生活課、郡山年金事務所 |
必要なもの |
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その他 |
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法定免除
法定免除とは、法律で定める要件に該当すれば、届出により保険料の納付が免除される制度です。
対象となる方 |
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承認期間 | 法定免除事由に該当するに至った日の属する月の前月分から、これに該当しなくなる日の属する月分まで |
承認期間の取扱い | 受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の額に一部反映されます。 詳しくはページ下部「免除等と未納の違い」をご覧ください。 |
届出先 | 小野町役場町民生活課、郡山年金事務所 |
必要なもの |
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その他 |
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申請免除
申請免除とは、本人、配偶者及び世帯主の所得が少ないなど納付が困難な場合、申請し承認されれば保険料の全部または一部が免除される制度です。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
対象となる方 |
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申請できる期間 | 7月から翌年6月までを1年度として、年度ごとに申請が必要です。 申請日から2年1か月前の月分までさかのぼって申請が可能です。 令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月分)は、令和3年7月から申請が可能となります。 (注意)既に納付済みの月分は申請することができません。 |
承認期間の取扱い | 受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の額には一部反映されます。 詳しくはページ下部「免除等と未納の違い」をご覧ください。 |
届出先 | 小野町役場町民生活課、郡山年金事務所 |
必要なもの |
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その他 |
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免除の種類 | 所得基準額 |
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全額免除 | (扶養親族の数+1)×ばつ35万円+22万円 扶養親族がいない方は57万円 |
4分の3免除 | 78万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額 |
半額免除 | 118万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額 |
4分の1免除 | 158万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額 |
- 社会保険料控除額等とは
医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額に相当する額、障害者は1人につき27万円(特別障害者は40万円)、寡婦または寡夫27万円(特別寡婦は35万円)、勤労学生27万円、肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額 - 扶養親族等控除額とは
同一生計配偶者のうち老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき48万円、16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき63万円、その他の扶養親族につき38万円
免除の年度 | 審査の対象となる所得 |
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平成30年度 | 平成30年度所得(平成29年1月から12月の所得) |
平成31年度 | 平成31年度所得(平成30年1月から12月の所得) |
令和2年度 | 令和2年度所得(平成31年1月から令和元年12月の所得) |
納付猶予
納付猶予とは、世帯主の所得によって全額免除に該当しない50歳未満の方について、本人及び配偶者の所得が少ないなど納付が困難な場合、申請し承認されれば保険料の納付が猶予される制度です。
対象となる方 | 50歳未満である申請者本人・配偶者がそれぞれ以下のいずれかに該当するとき
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申請できる期間 | 7月から翌年6月までを1年度として、年度ごとに申請が必要です。 |
承認期間の取扱い | 受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の額には反映されません。 |
届出先 | 小野町役場町民生活課、郡山年金事務所 |
必要なもの |
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その他 |
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免除の種類 | 所得基準額 |
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納付猶予(50歳未満の方) | (扶養親族の数+1)×ばつ35万+22万円 扶養親族がいない方は57万円 |
学生納付特例
学生の方で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請し承認されれば在学中の国民年金保険料の納付が猶予されます。
(注意)学生の方が申請免除及び納付猶予を申請することはできません。
対象となる方 | 学生である本人が以下のいずれかに該当するとき
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申請できる期間 | 4月から翌年3月までを1年度として、年度ごとに申請が必要です。 |
承認期間の取扱い | 受給資格期間に算入されますが、老齢基礎年金の額には反映されません。 詳しくはページ下部「免除等と未納の違い」をご覧ください。 |
届出先 | 小野町役場町民生活課、郡山年金事務所 |
必要なもの |
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その他 |
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免除の種類 | 所得基準額 |
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学生納付特例 | 128万円+社会保険料控除額等+扶養親族等控除額 |
- 社会保険料控除額等、扶養親族等控除額については申請免除と同じです。
免除等の申請期限
申請免除・納付猶予・学生納付特例は、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって申請することができます。
申請せず未納のままにしておくと、障がいや死亡といった不慮の事故が発生した際に、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。申請期限にかかわらず、お早めにお手続きください。
老齢基礎年金の受給資格期間 | 老齢基礎年金の年金額への反映 | 障害・遺族基礎年金の受給資格期間 | |
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納付 | 算入される | 反映される | 算入される |
産前産後免除 | 算入される | 反映される | 算入される |
全額免除・法定免除 | 算入される | 8分の4が反映される | 算入される |
4分の3免除 | 算入される | 8分の5が反映される | 算入される |
半額免除 | 算入される | 8分の6が反映される | 算入される |
4分の1免除 | 算入される | 8分の7が反映される | 算入される |
納付猶予・学生納付特例 | 算入される | 反映されない | 算入される |
未納 | 算入されない | 反映されない | 反映されない |
(注意1)4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、減額された後の保険料を期限までに納付しなければ未納と同じ扱いになります。
(注意2)保険料を追納することにより、年金額は通常の納付と同じになります。
(注意3)平成21年3月以前の免除は、年金額に反映する割合が異なります。
保険料の追納
保険料を免除された期間や納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間は、上記「免除等と未納の違い」の表のとおり、保険料を納付した場合より老齢基礎年金の受取額が少なくなってしまいます。
そこで、生活にゆとりができたときに免除等をされていた期間分の保険料を10年前までさかのぼって納めることができる「追納制度」があります。追納することにより、保険料を納付した場合と同じ金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
なお、追納する保険料の額は、免除等を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算された額になります。
追納を希望される方は「郡山年金事務所(024-932-3434)」へお手続きください。
(注意)免除等が認められず「未納」となっている期間は、納期限から2年を過ぎると保険料を納付することができず、追納制度の対象にもなりませんのでお気を付けください。
このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121