交通事故等にあったら(第三者行為)
掲載日:2018年8月17日更新
交通事故などにあったら(第三者行為)
国民健康保険(国保)を使って治療を受けることができます。
交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、届出により国保を使って治療を受けることができます。
その場合の治療費は、本来、加害者が払うべきものを国保の保険者である市町村が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。
第三者の行為には、自動車・バイク・自転車・船舶の事故、喧嘩、他人の飼い犬に噛まれた場合などがあります。
国保で治療を受けるなら
交通事故などでケガをして国保を使って治療を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」を町民生活課へ必ず提出してください。届出は義務となりますので忘れず提出してください。様式 |
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・第三者行為による傷病届[Excelファイル/39KB] |
・同意書[Wordファイル/15KB] |
・誓約書[Wordファイル/14KB] |
・事故発生状況報告書[Excelファイル/50KB] |
・人身事故証明書入手不能理由書(両面印刷)[Wordファイル/82KB] |
・交通事故証明書入手不能理由書[Excelファイル/29KB] |
・保険給付内訳書[Excelファイル/32KB] |
・保険給付明細書[Excelファイル/30KB] |
・子ども医療費委任状[Wordファイル/9KB] |
・高額療養費支給申請書[PDFファイル/85KB] |
なお、各種様式については福島県国民健康保険団体連合会のホームページのサイトマップ内の「各種様式」からもダウンロードできます。
治療費について
交通事故など、本人以外の他人(第三者)からの行為による治療は、原則として加害者が負担すべきものです。
しかし、加害者がすぐに支払いに応じない場合や、損害賠償に時間がかかるなどの理由から被保険者の負担を軽くするために国保を使って治療を受けることができるものです。
そのため、立て替えた治療費はあとで第三者へ請求することになります。
示談の前には必ずご相談を
加害者から治療費を受け取ったり、相談などせずに示談を済ませたりすると、国保が立て替えた治療費を第三者へ請求できなくなってしまう場合や被害者自身も思いがけない負担を負うことがありますので、示談は慎重に行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
町民生活課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6933 FAX番号:0247-72-3121