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交通事故にあったら
国保・介護保険を使って治療等を受けることができます。
国保・介護保険で治療等を受けるなら・・・
治療費等について
示談の前には必ず市町村の担当窓口へご相談を
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交通事故にあったら
国保・介護保険を使って治療等を受けることができます。
交通事故など第三者の行為によりケガをした場合は、届出により国保・介護保険を使って治療等を受けることができます。 その場合の治療費は、本来、加害者が支払うべきものを、国保・介護保険の保険者である市町村が一時的に立て替え、あとで加害者本人か、加害者が加入している自賠責保険や任意保険の会社に請求します。
第三者の行為には、自動車・バイク・自転車・船舶の事故、喧嘩、他人の飼い犬にかまれたなどがあります。
詳しくは、市町村の担当窓口へお問い合わせください。
国保・介護保険で治療等を受けるなら・・・
交通事故などでケガをし、国保・介護保険を使って治療等を受ける場合は、「第三者行為による傷病届」を市町村の担当窓口へ必ず提出してください。
届出は義務付けられています。
届出に必要なものは、市町村の担当窓口へお問い合わせください。
治療費等について
交通事故など、本人以外の他人(第三者)からの行為による治療費等は、原則として加害者が負担すべきものです。
しかし、加害者がすぐに支払ってくれなかったり、損害賠償に時間がかかるなどの理由から、被保険者の負担を軽くするために国保・介護保険を使って治療等を受けることができるもので、国保・介護保険が立て替えた治療費等はあとで第三者へ請求をします。