文字サイズ変更 拡大 標準
背景色変更

空家等の適正管理と活用促進について

最終更新日:

空家等の適正管理と活用促進について

掲載日:2017年3月23日更新

町内に空家をお持ちの方へ〜空家・空地を活用しませんか?〜

〇町では、空家等対策計画に基づき空家の適切な管理や活用促進を促し、良好な環境で快適に暮らせるまちづくりを目指します。

基山町空家等対策計画

https://www.town.kiyama.lg.jp/kiji003457/index.html別ウィンドウで開きます

所有者のみなさま、ご注意ください!空家等が発生しやすいケース!!

◇所有・相続の問題

(1)所有者等の死亡、高齢者施設入所、長期入院等により、管理者が不在になる。
(2)所有者等が遠方居住により、空家等の状況の把握及び定期的な管理ができない。
(3)相続手続きがなされていない又は親族間で相続人(管理人)が決定されていない。
(4)相続放棄等により、親族による管理意識が低下している。

◇経済的な問題

(1)空家等の管理・解体に要する費用負担が経済的に困難である。
(2)老朽空家を解体することで、固定資産税が上がる。

◇利活用の問題

(1)空家等になった場合に、管理・売買等の相談先がわからない。
(2)将来的に利用する可能性があり、そのままにしている。
(3)老朽家屋を解体して更地にしても、利活用できない。

町では、空家等情報登録制度(すまいるナビ)やマイホーム借上げ制度(JTI)を推進し、空家等の活用促進を行います。

すまいるナビについてhttps://www.town.kiyama.lg.jp/kiji003445/index.html別ウィンドウで開きます

JTIについてhttps://www.town.kiyama.lg.jp/kiji003446/index.html別ウィンドウで開きます

空家等の対策の推進に関する特別措置法が全部施行されました。

同法は、空き家が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、所有者や管理者が適切な管理に努めることが、責務として定められています。空き家は適切に管理されないと、公衆衛生の悪化、景観の阻害、防災や防犯面などでの安全性の低下などを引き起こします。管理している空き家がある場合は、適切な管理をしましょう。

▽適切な管理の例

・庭木は敷地からはみ出ないようにしてきれいに剪定する。
・草が伸びないように定期的に刈る。
・剪定した木や刈り取った草は放置せずに処分する。
・家屋や庭の見た目のきれいさを保ち空き家であることが分かりにくいようにする。
・敷地に外部から侵入されないように門などをきちんと閉める。
・外壁や瓦などが風などで飛ばされないようにする。
・家屋や塀などが倒壊の恐れがある場合は取り壊す。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:437)
[フレーム]
基山町
法人番号1000020413411
〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地
Tel:0942-92-2011(代) Fax:0942-92-2084
開庁時間
月曜日から金曜日(祝日、休日、年末年始:12月29日〜1月3日除く):午前8時30分から午後5時15分まで
第2火曜日(祝日を除く):午後7時まで開庁時間を延長(証明書発行など一部の業務)
第2土曜日:午前8時30分から正午まで(証明書発行など一部の業務)
基山町マップ
© 2023 Kiyama Town.
本サイトは一部のページ・機能にJavascriptを使用しております。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /