佐賀県では、県民一人ひとりが、多様な特性や個性を理解し、お互いに認め合える佐賀らしいやさしさが自然とあふれる佐賀県を目指す「さがすたいる」に取り組んでいます。
その取組の一つとして、現行法制度の中で様々な性的指向や性自認の人たちの生活上の障壁をなくすことを目的に、「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」を8月27日から開始しています。
パートナーシップ宣誓制度とは?
パートナーシップ宣誓制度とは、同性のカップルなど性的マイノリティの方々が、お互いをかけがえのないパートナーであることを約束するパートナーシップ宣誓を行い、佐賀県がお二人の関係性を証明する「佐賀県パートナーシップ宣誓書受領証(以下「受領証」という。)」を交付する制度です。
「受領証」を提示いただくことで、県営住宅の入居申し込み、佐賀県医療センター好生館におけるICUでの面会等の際に、ご家族同様の扱いが可能になります。
なお、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利及び義務は発生するものではないため、相続や税の控除などの法律上の効果はありませんが、お二人の意思を尊重するとともに、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを佐賀県が応援するものです。
宣誓の手続きなどの詳細は、下記の佐賀県のホームページをご覧ください。
・「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました(佐賀県のサイトへリンク)
関連リンク