掲載日:2017年7月15日更新
国民年金に加入している方は、毎月の保険料を納付していただく必要があります。
しかし、所得が少ないなど、保険料を納付することが経済的に難しいときは、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用してください。
学生の場合は、「学生納付特例制度」を利用してください。
免除・納付猶予制度とは
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が全額免除または一部免除となります。
50歳未満の方で、本人・配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の事由がある場合に、納付が猶予されます。
免除・納付猶予制度の受付更新について
免除・納付猶予の承認期間は、7月から翌年6月までです。
このため、免除・納付猶予の承認を受けている方は6月で免除期間が終了しました。
引き続き免除を希望される場合は、できる限り7月中に申請をお願いします。
所得の確認ができない場合、所得の申立書を提出することで申請が可能なこともありますが、所得が57万円を超える場合、所得の申告が必要です。
前年に保険料の全額免除または納付猶予が承認され、翌年度以降も継続申請を希望されている方で、審査の結果が却下の場合、全額免除や納付猶予を受けることはできませんが、一部免除に該当する場合もありますので、希望される方は再度申請をしてください。
なお、退職(失業)した方が申請を行う場合は、雇用保険受給資格者証や雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。
学生納付特例とは
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
学生納付特例制度の承認期間は4月〜翌年3月までですので、承認を受けている方は今回は手続き不要です。
新規で申請をされる場合は、学生証又は在学証明書が必要です。
その他免除申請制度について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が相当程度まで下がった方の免除・納付猶予制度や、産前産後期間の免除制度もあります。
詳しくは、お問合せください。
免除・猶予申請及び学生納付特例申請は、原則、申請日の2年1か月前まで遡ってできます。
申請が遅れると、不慮の事態が生じたときに、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
過去の未納期間で免除申請等をされる場合は、お問い合わせください。
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