新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の手続きについて 最終更新日:2020年5月8日 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。 詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。日本年金機構のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク) 佐賀年金事務所別ウィンドウで開きます(外部リンク)