行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項では、条例で定めるところにより、社会保障・税・防災等の分野に関する事務について、マイナンバーを利用できることが規定されています。 桂川町では、平成27年に「桂川町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、マイナンバーを利用する事務を定めました。また、本条例に定められた一部の事務について、事務の効率化と利便性の向上のために、他の市町村等と情報連携を行うこととし、国の機関である個人情報保護委員会に届出書を提出しました この度、届出書について個人情報保護委員会から承認されましたので、公表いたします。
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