「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第27条・28条において、行政機関の長は特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有する前に、特定個人情報保護評価(PIA)の実施・評価書の公表を行うこととされています。現在桂川町において実施・公表を行っているものについては下記のとおりです。
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