令和7年度 介護職員等処遇改善加算等について(総合事業)

公開日 2025年03月25日

令和7年度 介護職員等処遇改善加算に係る届出について

令和7年度に、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は、「処遇改善計画書」の届出を行ってください。

【注意】処遇改善加算を算定する事業者は、毎年度、計画書の届出が必要です。

令和7年度から新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合や、加算の区分を変更する場合は、計画書に加えて

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の提出も必要です。

なお、介護職員等処遇改善加算V(1)〜(14)を算定している事業所は、令和7年3月31日で経過措置が終了するため、必ず加算の区分変更が必要になります。新たな届出がない場合は「なし」とみなされますのでご注意ください。

1 提出期限

(1)令和7年4月または5月から算定を開始する事業所

令和7年4月15日(火)

(2)年度の途中で新たに加算を算定する事業所

算定を開始する月の前々月の末日

2 提出様式

処遇改善計画書[XLSX:476KB] (記入例)処遇改善計画書[XLSX:497KB]

別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[XLSX:20.2KB]

別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[XLSX:19.7KB]

介護職員等処遇改善加算について、算定要件の考え方や計画書の概要等の詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ

3 提出方法及び提出先

郵送または窓口での提出をお願いします。

(注記)郵送で提出する場合は、封筒に「令和7年度 介護職員等処遇改善加算計画書 在中」と朱書きしてください。

・提出先

〒779-3295

徳島県名西郡石井町高川原字高川原121-1

徳島県名西郡石井町役場 長寿社会課

変更届出書について

別紙様式4 変更に係る届出書[XLSX:27.8KB]

届出内容に以下のような変更が生じた場合には、「変更に係る届出書」の提出が必要です。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更(区分変更)があった場合
  4. 介護福祉士等の配置要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分変更があった場合
  5. 加算の区分に変更があった場合
  6. 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る)した場合

特別な事情に係る届出書

別紙様式5 特別な事情に係る届出書[XLSX:31.7KB]

事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(処遇改善加算による改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、

「特別な事情に係る届出書」の提出が必要です。

お問い合わせ

長寿社会課
TEL:088-674-6111

お問い合せはこちら

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