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過炭酸ナトリウムを取り扱うには、何か資格は必要ですか?

指定数量以上の過炭酸ナトリウムを取り扱う場合は、甲種危険物取扱者又は乙種(第1類)危険物取扱者若しくはこれらの者の立ち会いを受けている者でなければ取り扱うことはできません。

関連する質問

お問い合わせ先

消防 消防本部

電話:0460-82-4511

メールアドレス:web_shoubou@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2016年3月30日

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