令和4年4月からスマートフォンアプリで町税などを納付できます

令和4年4月からスマートフォンアプリで町税などを納付できます

令和4年4月から、以下の町税・保険料・水道料などについて、スマートフォン決済による納付をスタートします。

スマートフォン決済で納付できるもの

  • 町県民税(普通徴収)
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
  • 介護保険料(普通徴収)
  • 上下水道料
  • 下水道受益者負担金
  • 町営住宅使用料

利用できるスマートフォンアプリ

PayPay (PayPay 請求書払い)

PayPay の使用方法 (外部リンク)

LINE Pay (LINE Pay 請求書払い)

LINE Pay の使用方法 (外部リンク)

納付方法

各納付書に印字されているバーコードを、スマートフォンアプリで読み取りしてください。

PayPay (PayPay 請求書払い)

[画像:PayPay納付方法イメージ]

LINE Pay (LINE Pay 請求書払い)

[画像:LINE Pay納付方法イメージ]

スマートフォン決済で納付できない納付書

  • バーコードが印字されていないもの
  • 納付期限を過ぎたもの
  • 納付金額など、内容が訂正されたもの
  • 納付書1枚の金額が30万円(上下水道料金は5万円)を超えているもの
  • 汚損や破損などでバーコードが読み取れないもの

ご利用上の注意事項

  • 納付には専用のアプリ(PayPay、LINE Pay)が必要です。利用方法の確認とあわせ、それぞれのホームページから登録してください。
  • スマートフォン決済で納付された場合は、領収書は発行されません。領収書が必要な場合は、金融機関等での窓口納付またはコンビニ納付をご利用ください。
  • 軽自動車税(種別割)の場合は、車検で「納税証明書」が必要となるため、納期限(5月31日)までに納付されたものをとりまとめて、「領収書 兼 納税証明書」を郵送しますが、到着までには約2週間ほどかかります。また、納付確認に数日程度かかる場合があり、税務課窓口でも納税証明書を発行できない期間が生じます。 納期限前後に車検のため納税証明書が必要になる方は、金融機関等での窓口納付またはコンビニ納付をご利用ください。 (詳しくは、 「軽自動車税の納税証明書について」 をご覧ください。)
  • 納付手数料は無料ですが、アプリ使用時の通信料は利用者負担となります。
  • 納付後の取り消し、変更はできません。
  • 納付履歴は各アプリの利用明細で確認できますが、詳細(税金等の種類・期別など)は表示されません。納付済の納付書は、納付したことが分かるよう、廃棄または納付した旨のメモ書きなどをおすすめします。

お問い合わせ

【町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税】

税務課 (TEL 018-852-5144)

【後期高齢者医療保険料・介護保険料】

健康福祉課 (TEL 018-852-5107)

【上下水道料・下水道受益者負担金】

建設課上下水道担当 (TEL 018-852-5133)

【町営住宅使用料】

建設課町営住宅担当 (TEL 018-852-5252)

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