ご注意とお願い
タッチコーポレートサイトについてのご注意とお願い
ご案内にはパートナー様のみにご提供する内容が含まれております。
パートナー様社外へのニュースレターや貴社ホームページへ転載、流用につきましては原則禁止とさせていただきます。
ご案内しておりますキャンペーンや特別オファーなどの内容につきましては、付帯条件や様々なご注意がついていることが あります。
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今後ともより内容を拡充し有益な情報をご提供するべく努力して参ります。
どうぞよろしくお願いいたします。
個人情報保護方針
ITサポートセンター タッチ
代表取締役社長 田島秀和
ITサポートセンタータッチ(以下「当社」といいます。)は、電気通信サービス等を提供する上でお客さまの個人情報を安全に管理し、適切に利用することが、電気通信事業者としての社会的責任と認識し、次のとおりプライバシーポリシーを定め、個人情報の適切な保護に努めます。
- 1. 個人情報の取得、利用、提供は、個人情報の取扱いに関する法令、国が定める指針その他規範を遵守し、適切に行います。
当社が事業を運営していくために、必要な範囲を超えて個人情報の取得や利用に関する取り扱いをいたしません。 ただし、次のような場合を除きます。
- ●くろまる本人の同意がある場合
- ●くろまる法令の規定に基づき、利用または提供しなければならない場合
- ●くろまるお客さまや公共の利益のために必要がある場合で、かつ、本人の同意を得ることが困難であるとき
- 2. 個人情報への不正なアクセス、個人情報の滅失又はき損、紛失、情報の破壊・改ざん及び漏えいなどの予防ならびに是正を行います。
- 3. 個人情報保護について役員及び全ての社員(従業員)に対し、個人情報に関する法令及びその他の規範を遵守するための社内啓発活動を行い、社内規程類を整備するとともに、つねに個人情報保護マネジメントシステムの改善を図ります。
- 4. 当社が保有する個人情報に関する苦情、お問い合わせ、または個人情報の開示、訂正等のお申し出を受けたときには、個人情報に関する本人の権利を尊重し、合理的な期間内に適切に対応します。また、そのための相談窓口を設置します。
「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」の概要
(令和 5 年 5 月 16 日制定)
- 1. ガイドライン作成の背景
AI システムの急速な技術革新により、実務レベルの早急な法整備が必要となりました。ですが、AI を開発・利用する契約書作成は、以下のような課題を抱えています。
- ・AI技術者とサービス利用者間の認識や理解度にギャップがあること
- ・契約実務の蓄積が少ないこと
そこで経済産業省は、2018年6月に「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」を策定し、AI開発契約の指針を示しました。
その後も検討会を設置するなどして、2018年12月には「AI・データの利用に関する契約ガイドライン1.1版」を、アップデートバージョンとして公表しています。
このガイドラインにより、AIを利用したビジネスにおける契約書作成やリーガルチェックの方向性が示されました。
- 2. AI技術開発の特徴
AIシステムの開発には、従来のソフトウェア開発と違い、以下のような特徴があります。
- ・学習済みモデルの内容・性能等が契約時に不明瞭
- ・学習済みモデルの内容・性能等が学習用データセットの質に左右される
- ・ノウハウの重要性が高い
- ・生成物の再利用の需要がある
AIに学習させた結果、どんなシステムができるかはベンダー側(当社)でさえわからず、事前に性能を保証することはできません。
AIの学習精度はユーザー(貴社)からのデータの質に左右されます。
また、出来上がったシステムを提供して終わりではなく、追加学習によってより高度なAIシステムを開発する必要があるという特徴もあります。
経済産業省のガイドライン中でも、従来のウォーターフォール型のように、要件定義を決めたうえで取り交わしていく契約書は、AI開発には当てはまらないことが指摘されています。
そのため、AIソフトウェア製品(AI開発)は、製品提供側とユーザーとの共同開発と捉える「段階型利用契約」や「探索的段階型開発」が適しているとされ、契約も段階的にしていくことが推奨されています。
- 3. 事業会社から提供されたデータの利用範囲
AI開発のビジネス上では、ユーザー側とベンダー側で、学習用データセットや学習済みモデルの利用範囲に対する意見が対立する場合があります。
ユーザー側が、自らが提供したデータやその成果物の独占利用を希望する一方、ベンダー側はそれらを利用し、AIシステムを向上させたいと望むからです。
データの利用範囲や取り扱い方法は、お互いの利益の最大化を図りつつユーザー側の貢献度も考慮した、柔軟な内容にしておく必要があると捉えております。
- 4. サービスの出力精度保証
AIシステム開発の特徴としては、前項で述べたように学習による出力精度の保証が難しいという点が挙げられます。
つまり、実際にやってみなければどんなものができるかわからず、ベンダー側が事前にユーザー側の望みどおりのサービス提供を保証することができません。
契約当事者双方がコミュニケーションを通じてIシステム開発の特徴をよく理解したうえで、ご利用をお願いいたします。
また、ユーザー側でもエンドユーザー(一般来店客)向けに AIサービスを利用したことにより第三者に権利侵害が発生した場合の責任範囲などを決めておく必要があります。 - 5. サービスの規定
AIシステムの利用条件として以下の内容を十分に理解したうえで、ご利用をお願いいたします。
- ・AI学習済みモデルの利用を非独占とすること(6参照)
- ・追加AI学習の範囲を限定しないこと(7参照)
- ・AI・データの出力精度を保証しないこと(4参照)
- ・ユーザー側・エンドユーザー(一般来店客)及び第三者に権利侵害が発生した場合、例えAIシステムが起因したとえしても当社は一切の責任を負わないこと(9参照)
- 6. サービス提供の非独占
ユーザーがベンダー側に提供する入力データには、営業秘密やノウハウが含まれる場合があります。
ユーザーとしては、そのデータの結果である学習済みモデルを独占使用したいという希望をもつでしょう。
対してベンダー側には、得られた学習済みモデルを利用して追加学習をさせることで、より高度な学習済みモデルを開発できる可能性があります。
学習済みモデルはユーザー側が提供したデータによってできているため、その寄与度は高いといえます。ユーザー側が独占を望むことにも、合理的な理由があるといえるでしょう。
しかし、より高性能な学習済みモデルができれば、ユーザー側にも事業拡大の可能性が高まるというメリットもあります。
そこで特許庁のモデル契約書では、学習済みモデルの非独占的な提供をベースに、ユーザーの寄与度に合わせて優遇措置や条件付けをおこなうことが合理的であるとしています。
もしこのような課題が発生した場合、ユーザー側とベンダー側で協力し、「段階型利用契約」のもと契約内容の変更及び課題解決に臨むことに同意ください。
- 7. 追加学習サービスの内容
AIシステム開発ビジネスは、ただ学習済みモデルを納品すれば終わりではなく、追加学習を継続してシステムの精度をブラッシュアップさせていくという目的があります。
データや学習済みモデルの非独占利用と合わせて、追加学習の内容について、以下の項目をご承知おきください。
- ・追加学習に利用するデータの範囲は無制限とする
- ・追加学習のために提供されるデータセットの取り扱いはAIシステム開発範囲内のみとする
- ・追加学習によって発生した学習済みモデルの権利帰属に関して、ユーザー側は権利放棄とする
- 8. サービス利用料
ユーザーの提供するデータや学習済みモデルは、ベンダーがAI開発のために利用させて頂きます。
サービス利用料には、このユーザー側の貢献面を考慮しディスカウントされた価格となっております。
しかし、世界的・爆発的な進化をする Iシステムは、突如としてサービスの利用自体の型や継続が困難などの変化の影響を受けやすく、サービス利用料も変更となる場合があります。
- 9. 当社外データ及び当社外データシステムサービス利用料
当社外データ及び当社外システムサービス利用料(以下、外部サービス利用料とする)に関して、当社或いは当社代表者名義によるクレジットカード払いやサブスクリプションの支払い登録を実施する事に同意して頂きます。
外部サービス利用料を、当社側では無くお客様自身でご契約した場合には、お客様自身の責任において運用・支払いを行なってください。その場合、原則として当社は一切の責任を負う事ができません。
外部サービス利用料を、当社が負担する際に生じた外部サービス(例:OpenAI、Microsoft 等)の値上げや従量課金について、当社からのお客様への利用料を別途加算請求するご連絡の上、ご請求(口座振替含む)する場合がございます。予め、ご了承ください。
- 10. 非保証および損害賠償に関する定め
学習済みモデルを利用したサービスには、学習によって出力されるサービスの精度を、ベンダー側があらかじめ保証することができません。
ユーザー側はこれを念頭に入れ、学習済みモデルによって提供されるサービスが、ユーザーの目的に適合するか、安全に利用できるかなどについて、ベンダー側が何ら保証するものではないことを合意ください。
また、AIが提供したサービスによって利用者や第三者が何らかの被害を被った場合にも、ベンダー側の賠償責任を当社は一切負いません。
ITサポートセンター タッチ
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