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公益財団法人スポーツ安全協会

加入区分、掛金、補償額

加入区分は団体員の年齢、スポーツ活動の有無、スポーツ活動の種類および補償範囲によって団体員ごとに異なります。
団体員ごとに適切な加入区分をご選択のうえでご加入ください。

加入対象者を選択してください
子ども(中学生以下)
(注記)特別支援学校高等部の生徒を含む
大人(高校生以上)
各対象者の加入区分・掛金・補償額

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子ども(中学生以下)(注記)特別支援学校高等部の生徒を含む
加入区分と掛金
加入区分
A1
AW
D
補償対象となる
団体活動

(注記)学校管理下を除く

  • スポーツ活動
  • 文化活動
  • ボランティア活動
  • 地域活動
【個人活動補償型】
A1区分の補償対象となる団体活動に加え、個人活動も対象
危険度の高いスポーツ活動(指導・審判を含む。)
  • 山岳登はん
  • アメリカンフットボール
  • ボブスレー、リュージュ、スケルトン
  • スカイダイビング
  • 航空機(グライダーおよび飛行船を除く。)の操縦
  • 超軽量動力機、ハンググライダー、ジャイロプレーンの搭乗
  • その他これらに類するスポーツ活動

注意事項

山岳登はんとは
冬山登山、岩登り、沢登り、フリークライミング(スポーツクライミングを除く。)など特殊な技術と経験を要するもをいいます。(具体的には、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの)

超軽量動力機とは
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。

パラグライダーの取扱い
パラグライダーの搭乗はC区分またはB区分となります。

スポーツ活動
スポーツ活動以外
(文化活動等)
危険度の高い
スポーツ活動
年間掛金
(1人あたり)
800 1,450 11,000

(注記)中途加入・中途脱退の場合でも年間掛金を適用し、掛金の返戻はありません。また、年度途中での加入区分の変更はできません。
(注記)この保険は同一団体で1口しか加入できません。また、複数の団体に所属されている方は、団体ごとにご加入ください。

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補償額

急激で偶然な外来の事故により被った傷害による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償

傷害保険 保険金額

事故の日からその日を含めて180日以内の死亡、後遺障害、入院、手術、通院について下表のとおり保険金が支払われます。ただし、通院保険金の支払日数は、1事故について30日が限度となります。

加入区分 対象範囲 死亡 後遺障害(最高) 入院(1日につき) 通院(1日につき)
A1
団体活動中とその往復中 3,000万円 4,500万円 4,000円 1,500円
AW
団体活動中とその往復中 3,100万円 4,650万円 5,000円 2,000円
熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はA1区分と同額
上記以外 100万円 150万円 1,000円 500円
熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません
D
団体活動中とその往復中 500万円 750万円 1,800円 1,000円

(注記)入院、通院については治療日数1日目から補償されます。
(注記)入・通院保険金は医療費の実費ではなく、上表のとおり1日当たりの定額保険金が支払われます。(各自治体の助成等で治療費がかからない場合でもお支払いの対象となります。)
(注記)約款所定の手術を受けられた場合には、手術保険金(入院中の手術:入院保険金日額の10倍、入院中以外の手術:入院保険金日額の5倍)が支払われます。

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償

賠償責任保険 支払限度額

加入区分 対象範囲 支払限度額(免責金額なし)
A1
団体活動中とその往復中 対人・対物賠償
合算1事故5億円
ただし、対人賠償は1人1億円
AW
団体活動中とその往復中 対人・対物賠償
合算1事故5億500万円
ただし、対人賠償は1人1億500万円
上記以外 対人・対物賠償
合算1事故500万円
D
団体活動中とその往復中 対人・対物賠償
合算1事故5億円
ただし、対人賠償は1人1億円

(注記)自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含む。)・航空機(グライダー、飛行船およびモーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機、パラプレーン等の超軽量動力機を含む。)・船舶(人力または風力を原動力とするものを除く。)の所有、使用または管理、狩猟に起因する賠償責任は補償の対象となりません。

突然死(急性心不全、脳内出血などによる死亡)に際し、親族が負担した葬祭費用を補償

突然死葬祭費用保険 支払限度額

加入区分 対象範囲 支払限度額
A1
団体活動中とその往復中 葬祭費用 180万円
AW
団体活動中とその往復中 葬祭費用 180万円
上記以外 対象となりません
D
団体活動中とその往復中 葬祭費用 180万円
詳しく見る(スポーツ安全保険のあらまし)

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大人(高校生以上)
加入区分と掛金
加入区分
A2
C64歳以下
B65歳以上
CW64歳以下
BW65歳以上
D
補償対象となる
団体活動

(注記)学校管理下を除く

  • 文化活動
  • ボランティア活動
  • 地域活動
  • 準備・片付け・応援・団体員の送迎活動

(注記)送迎中の自動車事故については、賠償責任保険の対象となりません。

注意事項

A2区分ではスポーツ活動(指導・審判を含む)中の事故は補償の対象とはなりません。
ボランティア、地域活動、団体活動の支援であっても、その活動にスポーツ活動が含まれる場合や、加入団体でのスポーツ活動中の事故を含めて補償を受けたい場合は、 C 区分、 B 区分または D 区分でご加入ください。

スポーツ活動(指導・審判を含む)

スポーツ活動とは

スポーツ活動とは、運動競技および身体運動であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいいます。
なお、次の活動もスポーツ活動となります。(危険度の高いスポーツ活動はD区分での加入となります。)

  • 各種体操、太極拳、ヨガなどのフィットネス
  • 各種ダンス、バレエ、阿波踊り、よさこい、よさこいソーラン、バトントワリング、カラーガードなどのダンス、踊り
  • ウォーキング、ハイキング、釣り、キャンプ、サイクリングなどの野外活動
  • 運動会、球技大会など
【個人活動補償型】
C・B区分の補償対象となる団体活動に加え、個人活動も対象
危険度の高いスポーツ活動(指導・審判を含む。)
  • 山岳登はん
  • アメリカンフットボール
  • ボブスレー、リュージュ、スケルトン
  • スカイダイビング
  • 航空機(グライダーおよび飛行船を除く。)の操縦
  • 超軽量動力機、ハンググライダー、ジャイロプレーンの搭乗
  • その他これらに類するスポーツ活動

注意事項

山岳登はんとは
冬山登山、岩登り、沢登り、フリークライミング(スポーツクライミングを除く。)など特殊な技術と経験を要するもをいいます。(具体的には、ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマーなどの登山用具を使用するもの)

超軽量動力機とは
モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機を除きます。

パラグライダーの取扱い
パラグライダーの搭乗はC区分またはB区分となります。

スポーツ活動
スポーツ活動以外
(文化活動等)
危険度の高い
スポーツ活動
年間掛金
(1人あたり)
800 1,850 1,200 4,850 5,000 11,000

年間掛金には制度運営費(10円)が含まれます。

(注記)令和6年度スポーツ安全保険に加入の場合、C、B、CW、BW区分の年齢判断は、令和6年4月1日を基準とします。
(注記) 中途加入・中途脱退の場合でも年間掛金を適用し、掛金の返戻はありません。また、年度途中での加入区分の変更はできません。
(注記)この保険は同一団体で1 口しか加入できません。また、複数の団体に所属されている方は、団体ごとにご加入ください。

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補償額

急激で偶然な外来の事故により被った傷害による死亡、後遺障害、入院、手術、通院を補償

傷害保険 保険金額

事故の日からその日を含めて180日以内の死亡、後遺障害、入院、手術、通院について下表のとおり保険金が支払われます。ただし、通院保険金の支払日数は、1事故について30日が限度となります。

加入区分 対象範囲 死亡 後遺障害(最高) 入院(1日につき) 通院(1日につき)
A2
団体活動中とその往復中 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円
C64歳以下
団体活動中とその往復中 2,000万円 3,000万円 4,000円 1,500円
B65歳以上
団体活動中とその往復中 600万円 900万円 1,800円 1,000円
CW64歳以下
団体活動中とその往復中 2,100万円 3,150万円 5,000円 2,000円
就業中(職務として団体活動の指導にあたる場合など)並びに熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はC区分と同額
上記以外 100万円 150万円 1,000円 500円
熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません
BW65歳以上
団体活動中とその往復中 700万円 1,050万円 2,800円 1,500円
就業中(職務として団体活動の指導にあたる場合など)並びに熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒の場合、保険金額はB区分と同額
上記以外 100万円 150万円 1,000円 500円
熱中症および細菌性・ウイルス性食中毒は対象となりません
D
団体活動中とその往復中 500万円 750万円 1,800円 1,000円

(注記)入院、通院については治療日数1日目から補償されます。
(注記)入・通院保険金は医療費の実費ではなく、上表のとおり1日当たりの定額保険金が支払われます。(各自治体の助成等で治療費がかからない場合でもお支払いの対象となります。)
(注記)約款所定の手術を受けられた場合には、手術保険金(入院中の手術:入院保険金日額の10倍、入院中以外の手術:入院保険金日額の5倍)が支払われます。

他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負うことによって被った損害を補償

賠償責任保険 支払限度額

加入区分 対象範囲 支払限度額(免責金額なし)
A2
団体活動中とその往復中 対人・対物賠償
合算1事故5億円
ただし、対人賠償は1人1億円
C64歳以下
団体活動中とその往復中 対人・対物賠償
合算1事故5億円
ただし、対人賠償は1人1億円
B65歳以上
団体活動中とその往復中 対人・対物賠償
合算1事故5億円
ただし、対人賠償は1人1億円
CW64歳以下
団体活動中とその往復中 対人・対物賠償
合算1事故5億500万円
ただし、対人賠償は1人1億500万円
上記以外 対人・対物賠償
合算1事故500万円
BW65歳以上
団体活動中とその往復中 対人・対物賠償
合算1事故5億500万円
ただし、対人賠償は1人1億500万円
上記以外 対人・対物賠償
合算1事故500万円
D
団体活動中とその往復中 対人・対物賠償
合算1事故5億円
ただし、対人賠償は1人1億円

(注記)自動車(自動二輪車、原動機付自転車を含む。)・航空機(グライダー、飛行船およびモーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機、パラプレーン等の超軽量動力機を含む。)・船舶(人力または風力を原動力とするものを除く。)の所有、使用または管理、狩猟に起因する賠償責任は補償の対象となりません。

突然死(急性心不全、脳内出血などによる死亡)に際し、親族が負担した葬祭費用を補償

突然死葬祭費用保険 支払限度額

加入区分 対象範囲 支払限度額
A2
団体活動中とその往復中 葬祭費用 180万円
C64歳以下
団体活動中とその往復中 葬祭費用 180万円
B65歳以上
団体活動中とその往復中 葬祭費用 180万円
CW64歳以下
団体活動中とその往復中 葬祭費用 180万円
上記以外 対象となりません
CW65歳以上
団体活動中とその往復中 葬祭費用 180万円
上記以外 対象となりません
D
団体活動中とその往復中 葬祭費用 180万円
詳しく見る(スポーツ安全保険のあらまし)

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スポーツ安全保険にご加入の際には「スポーツ安全保険のあらまし」および「重要事項説明書」で詳しい内容を必ずご確認ください。
(注記)詳細は保険約款および特約書によりますが、ご不明な点につきましてはスポーツ安全協会または東京海上日動火災保険(株)までお問合せください。

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