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済生会宇都宮病院

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外来受診のご案内

無料低額診療事業のご案内
〜経済的理由で、医療をあきらめないために〜

済生会の使命

済生会は、明治天皇によるお言葉「済生勅語(さいせいちょくご)」に基づき、1911(明治44)年に創設された社会福祉法人です。
私たちは今日まで「生活に困窮する方々に、必要な医療と福祉を提供する」ことを使命とし、「施薬救療(せやくきゅうりょう)」の精神で全国の医療機関で活動を続けてまいりました。

無料低額診療事業は、そうした理念を具体化した制度の一つです。
経済的な理由で医療をためらうことがないように済生会は、誰ひとり取り残さない社会の実現を目指し、困難な状況にある方の健康と尊厳を守る支えになります。

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制度の概要

無料低額診療事業は、社会福祉法第2条第3項に基づき、生活困窮により医療費の支払いが困難な方に対し、診療費を減額または免除とする制度です。

済生会の各病院・診療所で実施しており、地域における最後の砦として、必要な方に安心して医療を受けていただけるよう運用しています。

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対象となる方

当院での治療が必要な方で、次のような事情により医療費の支払いが困難な方が対象です。

1 住民税非課税世帯

2 高額な治療が続く方

3 DV、家庭内の事情などで生活が不安定な方

4 病気やケガにより働くことができなくなった、または収入が減った方など

対象となる医療費

・当院での診療費の自己負担分

(注記)院外処方や差額室料、文書料等の自費分は対象外です。

ご利用の流れ

(注記)ご利用には、患者本人またはご家族からの申し出が必要です。

1. 相談受付
医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)が、制度の概要や申請の流れをご説明します。

2. 申請書の記入・書類提出
制度利用をご希望の方には、申請書をご記入いただき、あわせて必要な書類をご提出いただきます。

3. 院内審査
提出された内容をもとに、院内で制度適用の可否について審査を行います。
利用には収入額など一定の条件に該当することが必要です。

4. 結果通知・制度の適用
審査結果を通知し、適用となった方には、当該診療にかかる医療費が減額または免除になります。

必要書類について

1 収入状況が確認できるもの(世帯分)
・給与明細(過去1〜3か月分)
・源泉徴収票、課税証明書
・年金支給通知書、振込明細書

2 家計状況が確認できるもの
・預貯金通帳の写し(直近3か月分・全ページ)

3 保険証
・健康保険証
・限度額適用認定証
・公費受給者証
・在留カード など

(注記)必要書類は個別の事情により変わる場合があります。ご相談時にご案内いたします。

制度利用にあたっての注意事項

・本事業は生活状態が安定されるまでの一定期間ご利用いただけるものです。

・本事業以外の公的な制度がご利用いただける場合は、当該制度の適用を優先します。

・全額免除ではなく、一部自己負担が生じる場合があります。

・審査の結果、制度の対象とならない場合もあります。あらかじめご了承ください。

・継続を希望される場合には、期間内に更新手続きが必要です。

ご相談・お問い合わせ先
医療ソーシャルワーカーが事情をお伺いします。
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受付時間:月〜金曜 8:30〜17:30
土曜 8:30〜12:30
(第2土曜・日祝・年末年始を除く)
電話:028-626-5500(代)
場所:1階 医療相談・看護相談室

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