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ページID:85429更新日:2018年5月14日
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水銀による環境の汚染の防止に関する法律は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の掘採、特定の水銀使用製品の製造、特定の製造工場における水銀等の使用及び水銀等を使用する方法による金の採取を禁止するとともに、水銀等の貯蔵および水銀を含有する再生資源の管理等について定めた法律です。
水銀等の貯蔵および水銀含有再生資源の管理に関する報告書は、事業所ごとに毎年度(4月1日から3月31日までの1年間)、所定の様式に記載した報告書を作成し、これをその翌年度の4月1日から6月30日までの間に、国(事業所管官庁)に提出してください。