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ページID:85501更新日:2018年5月22日
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平成28年6月20日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成28年環境省令第16号)が公布され、トリクロロエチレンを含む特別管理産業廃棄物等に係る基準、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場から排出される放流水の基準におけるトリクロロエチレンに係る基準、廃棄物最終処分場の周縁の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水におけるトリクロロエチレンに係る基準が変更されました。
改正省令は、平成28年9月15日から施行されます。
改正省令の内容については、環境省通知及び環境省ホームページを参照してください。
平成28年9月15日以降、トリクロロエチレンを含む産業廃棄物に関する特別管理産業廃棄物の判定基準の変更に伴い、新たに特別管理産業廃棄物となるトリクロロエチレンを含む産業廃棄物の処理を行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。