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ページID:85500更新日:2018年5月22日
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平成27年11月11日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)、平成27年12月21日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成27年環境省令第40号)等が公布され、廃水銀及び廃水銀化合物(以下「廃水銀等」という。)並びに当該廃水銀等を処分するために処理したものの特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物への指定並びにその収集運搬に係る処理基準及び保管基準が規定されました。
改正政省令は、水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日又は平成28年4月1日のいずれか早い日から施行されます。
改正政省令の内容については、環境省通知及び環境省ホームページを参照してください。
施行期日以降、新たに特別管理産業廃棄物に指定される廃水銀等又は当該廃水銀等を処分するために処理したものの処理を行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。
平成27年12月25日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成27年環境省令第42号)等が公布され、カドミウム又はその化合物を含む特別管理産業廃棄物等に係る基準、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場から排出される放流水の基準におけるカドミウム及びその化合物に係る基準、廃棄物最終処分場の周縁の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準におけるカドミウムに係る基準が変更されました。
改正省令は、平成28年3月15日から施行されます。
改正省令の内容については、環境省通知及び環境省ホームページを参照してください。
平成28年3月15日以降、カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物に関する特別管理産業廃棄物の判定基準の変更に伴い、新たに特別管理産業廃棄物となるカドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物の処理を行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。