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ページID:85499更新日:2018年5月22日
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平成25年1月23日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成25年政令第12号)が公布され、産業廃棄物であるばいじん、廃油(廃溶剤)、汚泥、廃酸及び廃アルカリのうち、特定の施設から排出され、かつ、環境省令で定める基準を超えて1,4-ジオキサンを含むものを特別管理産業廃棄物に追加するとともに、管理型最終処分場に埋立処分を行う場合には、環境省令で定める基準に適合させること等が規定されました。
また、平成25年2月21日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成25年環境省令第3号)が公布され、1,4-ジオキサンについて特別管理産業廃棄物に該当するものの基準等を定めるとともに、廃棄物最終処分場からの放流水、地下水等の基準が改正されました。
改正政省令は、平成25年6月1日から施行されます。
改正政省令の内容については、環境省通知及び環境省ホームページを参照してください。
平成25年6月1日以降、新たに特別管理産業廃棄物に追加される1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物の処理を行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があります。