開示請求
どなたでも、公安委員会及び警察本部長が保有している自分に関する情報の開示を請求することができます(ただし、刑事事件に関する書類等制度の対象外となっているものや、請求をされても開示されない個人情報があります。)。
訂正請求
開示を受けた自分に関する情報が事実と違っていた場合には、その個人情報の訂正を請求することができます。
利用停止請求
開示を受けた自分に関する情報について、公安委員会及び警察本部長が個人情報の保護に関する法律に違反して収集していたり、提供していたりするようなことがあれば、その個人情報の利用や提供の停止を請求することができます。
2 開示請求の方法
・個人情報窓口に提出
請求の種類ごとに定められた請求書に必要事項を記入し、所定の個人情報窓口へ提出していただきます。
なお、訂正請求と利用停止請求については、すでに開示を受けている個人情報が対象となります。
・郵送による開示請求
郵送による請求は請求対象となる個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券、官公署の発行する身分証明書などで2種類)の提出又は提示が必要です。
請求書の書式とご案内は、こちらへ
3 即時開示の特例
試験(職員採用試験、資格・免許試験等)の得点、順位等については、窓口での請求により、直ちに閲覧できる場合があります。
ご本人の来庁が必要です(代理人不可)。
詳細は、試験等を実施した担当課へお問合せください。
5 開示・不開示等の決定
原則として、請求のあった日から30日以内に開示・不開示を決定し、書面で通知します。
訂正・利用停止請求についても30日以内に書面で通知します。
ただし、対象となる公文書が大量となる場合などには、延長することがあります。
7 開示の実施
原則として、窓口での写しの閲覧又は写しの交付、あるいは写しの郵送により行います。
※(注記)電子メールによる送信は行っていません。
開示の実施は有料です(閲覧のみの場合は無料です。)。
※(注記)開示の実施に係る手数料の金額表(pdf:32KB)
8 開示・不開示の決定に不服がある場合
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、鳥取県を被告として取消しの訴えを提起することができます。
ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
ご不明な点などがございましたら、こちらへお問い合わせください。
鳥取県警察本部個人情報窓口(警務部広報県民課)
電話 0857-23-0110
〒 680-8520 鳥取市東町1丁目271番地