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鳥取県議会では、個人に関する情報を適正に取り扱い、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、「鳥取県議会個人情報保護条例」を制定しています。

この条例により、県議会の保有する自己の個人情報の開示を求めることができます。

(注記) 県議会の保有する公文書の開示(個人情報以外)を求める手続きについては、こちらへ

1 保有個人情報の開示請求のできる方

県議会が保有する公文書にご自分の個人情報が記載されている方が開示請求をすることができます。

代理人によって開示請求をすることもできます。

(注記) 県議会以外の県の機関が保有する個人情報の開示については、こちらへ


2 開示請求の方法

所定の個人情報開示請求書に必要事項を記載のうえ、本人確認書類等を添付して提出してください。

または、電子申請システムによる請求も可能です(電子証明書を利用した電子署名が必要です。)。

個人情報開示請求書の提出先

ア 持参する場合 鳥取県議会事務局議事・法務政策課
イ 郵送する場合

〒680-8570 鳥取市東町1丁目220

鳥取県議会事務局議事・法務政策課 宛て

(注記) ファクシミリ又は電子メールによる提出はできません。

個人情報開示請求書の様式

  • pdfファイル (pdf:146KB)
  • wordファイル (docx:25KB)
  • 本人確認書類等について

    開示請求者が県議会の保有する公文書に記載された個人情報のご本人であること(又はその代理人であること)を確認することができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の被保険者証等)の提示又は提出が必要です。郵送による場合は、上記書類の写しに加えて、住民票の写し(原本かつ30日以内に取得したもの)の提出が必要です。

    また、代理人が請求する場合は、代理権限を確認できる書類(法定代理人の場合は戸籍謄本、成年後見登記事項証明書等、任意代理人の場合は委任状)も提出が必要です。なお、代理人による請求の場合、ご本人に対しても個人情報の開示請求について意思確認をさせていただく場合があります。

    提出書類が不明な場合については、県議会事務局議事・法務政策課(電話 0857-26-7882)にお問い合わせください。

    (委任状の参考様式・記載上の注意事項)

  • pdfファイル (pdf:139KB)
  • wordファイル (docx:15KB)

    電子申請システムによる請求について

    ここから開示請求をすることができます。電子申請(とっとり電子申請サービス)へ(代理人による請求の場合、電子申請は利用できません。)


  • 3 開示・非開示等の決定

    原則として開示請求書を受け付けた日から30日以内に、開示の可否の決定をし、その内容を通知書によりお知らせします。

    ただし、対象となる公文書が大量である場合など、延長させていただくことがあります。


    4 開示の実施

    開示については、直接県議会事務局にお越しいただいて行う閲覧・写しの交付、または、郵送による写しの交付によって行います。

    電子メールによる開示は行っていません。

    (注記)写しの手交・郵送には実費が必要となります。

    電子申請の場合、電子申請システムを介してダウンロードをしていただく方法による交付も可能です(無料)。

    写しの交付に要する実費の額
    区分 金額
    公文書の写しその他の物品の作成に要する費用 文書、図画若しくは写真を複写したもの又は電磁的記録を出力した用紙 単色刷りの場合 1枚につき10円
    多色刷りの場合 1枚につき20円
    スライドを印画したもの 1枚につき100円
    スライドを複写したもの 1枚につき260円
    電磁的記録を複写した光ディスク(CD-R) 1枚につき30円
    電磁的記録を複写した光ディスク(DVD-R) 1枚につき50円
    電磁的記録を複写した録音テープ 1巻につき50円
    公文書の写しその他の物品の送付に要する費用 送付に要する実費の額
    (注記)備考 用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算する。

    5 訂正請求・利用停止請求

    開示を受けたご自分の個人情報について、事実と異なると思われる場合は、県議会議長に対して当該個人情報の訂正(追加又は削除を含みます。)を請求することができます。

    また、開示を受けたご自分の個人情報について、鳥取県議会個人情報保護条例の規定に違反して保有・提供がされている等と思われる場合は、利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

    いずれの請求も、ご自分の個人情報について開示を受けた日から90日以内に請求書を提出してください(開示を受けていない場合、これらの請求をすることはできません)。

    請求書の提出方法、本人確認書類の添付が必要であることについては、開示請求の場合と同様です。

    これらの請求があった場合、原則として請求書を受け付けた日から30日以内に、訂正・利用停止の可否の決定をし、その内容を通知書によりお知らせします。

    ただし、事実関係の調査に時間を要するなど事務処理上の困難がある場合、延長させていただくことがあります。

    個人情報訂正請求書の様式

  • pdfファイル (pdf:133KB)
  • wordファイル (docx:24KB)
  • 電子申請(とっとり電子申請サービス)はこちら(電子証明書を利用した電子署名が必要です。)
  • 個人情報利用停止請求書の様式

  • pdfファイル (pdf:134KB)
  • wordファイル (docx:24KB)
  • 電子申請(とっとり電子申請サービス)はこちら(電子証明書を利用した電子署名が必要です。)

  • 6 鳥取県議会情報公開・個人情報保護審査会

    鳥取県議会情報公開・個人情報保護審査会は、保有個人情報の開示決定等について行政不服審査法に基づく不服申立て(審査請求)があったとき、議長からの諮問に応じて、開示・非開示等の当否を審議するために設置されています。

    審査会の答申および会議録

    鳥取県議会情報公開・個人情報保護審査会の委員名簿


    7 鳥取県議会個人情報保護条例等


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    鳥取県議会の場所

    鳥取県議会事務局
    〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1-220
    電話番号:0857-26-7460 0857-26-7460
    ファクシミリ:0857-26-7461
    メール:gikaisoumu@pref.tottori.lg.jp

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