令和4年12月1日に水産流通適正化法(※(注記))が施行され、違法漁獲物の流通対策として新たな制度が開始されました。
本法律では、違法かつ過剰に採捕が行われるおそれが大きいアワビ、ナマコ(特定第一種水産動植物)について、採捕事業者・取扱事業者の国又は県への届出及び、事業者間における漁獲番号等の情報の伝達、取引記録の作成・保存が義務化され、輸出時には適法に採捕されたものであることを証明する書類等の添付が必要となります。
また、外国で違法に採捕される恐れが大きいイカ、サバ、マイワシ等(特定第二種水産動植物)は輸入時に当該国政府機関の適法漁獲証明書が必要となります。
これに伴い、令和4年6月1日からは、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)で、採捕事業者、取扱事業者の事前届出が必要となります。
※(注記)正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和2年12月11日公布)
法律についてはこちら(水産庁ホームページに移動します)
制度の概要についてはこちら(水産庁ホームページに移動します)
制度周知用リーフレット(pdf:937KB)
添付省略できる書類について(pdf:673KB)
事業者の届出について
水産流通適正化にかかる届出は原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)で行ってください。(以下の水産庁ホームページを参考に届出をしてください。)
採捕事業者(あわび・なまこ(令和7年からはシラスウナギ)を採捕する事業者が該当)
- 漁業権又は一つの都道府県の知事許可漁業により採捕する事業者・・・県(都道府県知事)に届出
- 大臣許可漁業又は複数の都道府県の知事許可漁業により採捕する事業者・・・国(農林水産大臣)に届出
販売事業を行う漁業協同組合は届出番号を取得することが可能です。
取扱事業者(あわび・なまこ(令和7年からはシラスウナギ)を取扱う事業者(加工事業者、流通事業者、輸出入事業者、養殖事業者等)
- 事務所等が一の都道府県の区域内にのみある事業者・・・県(都道府県知事)に届出
- 事務所等が複数の都道府県にある事業者・・・国(農林水産大臣)に届出
流通事業者の皆様へ(pdf:155KB)
小売、飲食店、宿泊事業者等の専ら消費者に対して販売・提供する場合、届出は不要ですが、仕入れに関する取引記録の作成・保存は必要です(業務用として販売する場合は届出も必要です)。
外食事業者の皆様へ(pdf:170KB)
小売販売事業者の皆様へ(pdf:181KB)
水産振興に関わることは水産振興課が所管しています
令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては
水産振興課のホームページをご覧ください。