当サイトではJavaScriptを使用しているコンテンツがありますので、ブラウザ設定でJavaScriptを有効にしてご利用ください。 Please Enable JavaScript in your Web Browser to Continue.

防災・危機管理情報


資源管理

資源管理協定

漁業法第124条第1項の規定に基づき、漁業者が締結した資源管理協定について、同法第125条第1項の規定に基づき認定しました。認定した資源管理協定は、次に掲げるものです。

1 認定した資源管理協定

(1)鳥取県地先海面における釣り漁業(一本釣り、曳縄釣り)の資源管理協定 (pdf:141KB)

(2)鳥取県地先海面におけるあかいか樽流し漁業の資源管理協定 (pdf:101KB)

(3)鳥取県地先海面におけるこういかかご網漁業の資源管理協定 (pdf:87KB)

(4)鳥取県地先海面におけるかわはぎ類のかご網漁業の資源管理協定 (pdf:93KB)

(5)鳥取県地先海面における小型機船底びき網(えびけた網)漁業の資源管理協定 (pdf:103KB)

(6)鳥取県地先海面における定置網漁業の資源管理協定 (pdf:80KB)

(7)鳥取県地先海面における刺網漁業の資源管理協定 (pdf:124KB)

(8)鳥取県地先海面における採貝・採藻漁業の資源管理協定 (pdf:122KB)

(9)鳥取県地先海面におけるしいら漬け漁業の資源管理協定 (pdf:69KB)

(10) 鳥取県地先海面におけるいわし機船船びき網漁業の資源管理協定 (pdf:72KB)

(11) 鳥取県地先海面における小型いか釣り漁業の資源管理協定 (pdf:131KB)

(12) 鳥取県地先海面におけるたこつぼ漁業の資源管理協定 (pdf:70KB)

(13) 鳥取県地先海面におけるとびうおまき網漁業の資源管理協定 (pdf:70KB)

(14) 鳥取県地先海面におけるばいかご網漁業の資源管理協定 (pdf:90KB)

(15) 鳥取県におけるくろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する鳥取県沿岸くろまぐろ漁業、鳥取県定置網漁業及び鳥取県その他くろまぐろ漁業の資源管理協定 (pdf:94KB)

2 資源管理協定の有効期間

(1)〜(14) : 令和6年1月1日から令和10年12月31日まで(5年間)

(15): 令和3年4月1日から令和8年3月31日まで(5年間)

鳥取県資源管理方針

漁業法(昭和24年法律267号)第14条第1項の規定に基づき、鳥取県資源管理方針を策定しました。

鳥取県資源管理方針(全文)(pdf:168KB )

鳥取県資源管理方針 新旧対照表(令和6年4月5日鳥取県告示第9585号)(pdf:303KB) )

(令和6年4月1日変更)


漁業法32条第2項の規定に基づき鳥取県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針

漁業法(昭和24年法律第267号)32条第2項及び知事管理区分における水産資源の保存及び管理に関する取扱い(令和2年10月30日付2水管第1492号水産庁長官通知)に基づき、鳥取県知事が行う助言、指導又は勧告について必要な事項を定めました。

漁業法32条第2項の規定に基づき鳥取県知事が行う助言、指導又は勧告に関する運用指針 (pdf:158KB)


鳥取県資源管理協定審査基準

漁業法(昭和24年法律267号)の規定により漁業者が締結する資源管理協定について、知事の認定を受ける際の認定基準を定めました。

鳥取県資源管理協定審査基準 (pdf:107KB)

水産振興に関わることは水産振興課が所管しています

令和4年4月から水産課は水産振興課と漁業調整課に分かれました。水産振興に関わることについては水産振興課のホームページをご覧ください。

最後に本ページの担当課
鳥取県農林水産部水産振興局漁業調整課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-73150857-26-7315
ファクシミリ 0857-26-8131
E-mail gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006〜 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /