防災・危機管理情報


保護犬猫の譲渡を希望される方(個人飼養者)

譲受けを希望される場合

県では適正に飼養していただける方へ譲渡するため基準を設けており、その確認をさせていただくために、譲受申出書や飼養に関する誓約書等の必要書類を提出していただきます。
適正に飼養できるかどうかを審査させていただき、問題がなければ犬猫を譲り受けることができます。県から譲渡を受ける以上、終生最後まで飼っていただくのは絶対のお約束です。

なお、「三毛猫が飼いたい」など、ある程度希望される動物がいるときには連絡が欲しいという場合は、事前に譲受希望者として登録することも出来ます(情報提供期間は登録から1年間です)。

飼う前にもう一度考えてください

  • 家族の一員として飼養することは出来ますか
  • 犬・猫の平均寿命は10歳以上です。最後まで責任を持って飼い続ける覚悟はありますか
  • 飼養することについて、同居している家族全員が賛成していますか
  • 毎日、食事、散歩、トイレなどの世話をすることができますか(旅行や外出などが制限されても大丈夫ですか)
  • 適正に飼養できる環境(場所・広さ)はありますか
  • 餌、病気やケガの治療、伝染病の予防、登録や毎年の狂犬病予防注射(犬)、繁殖制限措置(不妊去勢手術)の実施などの費用を負担することはできますか
  • 根気と愛情を持ってしつけし、近隣に迷惑をかけないよう飼養することができますか
  • 猫は室内飼養ができますか

「今は飼えない」「自分の生活環境では飼わない」そう判断することも立派な動物への愛情です。

注意事項

  • 営利目的の方、動物の飼養が禁止されている住宅にお住まいの方へは譲渡できません。
  • すでに別の動物を飼養されている場合、その動物の種類及び数、飼養状況を確認させていただきます。
  • 収容動物の譲渡に際しては、相性の確認のために必ず1回は実際にその動物に会いに来所していただく必要があります。SNSなどで拡散された写真だけを見て「輸送して欲しい」「代理人ではだめですか」と言われる方もいらっしゃいますが、県に保護収容された動物は一度悲しい思いをした動物たちです。もう二度と悲しい思いをさせないために、実際にその動物に会っていただき家族として迎えることを決断していただくことは、必ずのお願いとしています。遠方の方の場合は、事前に譲受けに係る手続き等をしていただくことで、来所時に引渡しを行うこともできます。

犬及び猫の終生飼養者譲渡要領



最後に本ページの担当課
鳥取県生活環境部
くらしの安心局 くらしの安心推進課

住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-75930857-26-7593
ファクシミリ 0857-26-8171
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