防災・危機管理情報


犬猫の譲渡ボランティア制度

登録譲渡ボランティアとは

鳥取県が実施する犬猫の譲渡事業に協力して新たな飼い主探しを非営利の活動として行う団体又は個人で、県の基準に適合し登録された方です。

登録ボランティア一覧(令和5年3月現在)

(注記)県に登録されているボランティアのうち、ホームページへの掲載について了承が得られたボランティアの情報を掲載しています。

所在地域 ボランティア名 ホームページ、ブログ等のURL
東部 アニマルリンク鳥取

★インスタグラム

★ブログ

西部 米子犬猫NET ★Facebook
西部 原田

★ブログ

西部 ねこいえ米子 ★ホームページ

主な登録基準

  • 活動趣旨及び活動実績が、鳥取県の実施する譲渡事業の趣旨に沿っていること。
  • 団体の場合は成人の代表者・県内居住責任者がいること。個人の場合は、県内に居住する成人であること。
  • 譲渡事業に関わる者が、狂犬病予防法、動物の愛護及び管理に関する法律、鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例等、動物を飼養する上での関係法令に違反等していないこと。
  • 一時飼養を含め動物を飼養することが認められている場所で飼養すること。
  • 今まで動物の飼養を原因とする苦情等が出ていないこと。

主な遵守事項

  • 終生飼養・適正飼養をする新しい飼い主以外への譲渡は行わないでください。
  • 譲渡時に販売と思われるような金銭を請求するなど、県から譲渡した動物を用いて収益活動と思われるような行為を行わないでください。
  • 譲渡を受けた動物に病気、行動、その他の問題があった場合、あるいはその動物により問題が起きた場合は、自己の責任で処理をしてください。
  • 県の譲渡事業に誤解を招く又は支障を来す行為は行わないでください。

留意事項

  • 譲渡基準を満たす動物は、県や県動物愛護センターアミティエからの譲渡を優先させます。子犬の収容は極めて少なく、犬の場合は大型、高齢、問題行動があるものの中から選定するようになります。猫の場合は、成猫や離乳前の子猫の譲渡に可能な限り協力をお願いします。
  • 県に保護収容された動物は非常に恐がりの子が多いので、特に逸走にご注意ください。

犬及び猫のボランティア譲渡実施要領

(注記)登録の書類の提出先は、各事務所(保健所)になります。

概要版 (PDF243KB)

犬及び猫のボランティア譲渡実施要領 (PDF519KB)
登録・報告等様式(ワード 121KB)
→登録に必要な書類です。
犬・猫等譲受申出書・別紙(ワード 55KB)
→登録後、犬猫等を譲り受ける時に必要な書類です。譲受の都度、提出してください。


最後に本ページの担当課
鳥取県生活環境部
くらしの安心局 くらしの安心推進課

住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-75930857-26-7593
ファクシミリ 0857-26-8171
E-mail kurashi@pref.tottori.lg.jp

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