- 開発者は、開発許可を受けようとするとき、又は許可計画の内容を変更しようとするときは、申請書を知事に提出しなければなりません。
- また、1にかかわらず、開発者は、許可計画について規則で定める軽微な変更をしようとするときは、知事に届け出なければなりません。
(■しかく申請書の提出部数は2部となっています。)
【参考】林地開発許可申請に必要な書類 (pdf:123KB)
許可手続き等は、該当民有林の所在地を管轄する下記地方事務所にて受け付けています。
民有林の所在場所
地方事務所担当課
電話番号
ファクシミリ
鳥取市
岩美郡
八頭郡
東部農林事務所八頭事務所
農林業振興課
0858-72-38170858-72-3817
0858-73-0136
倉吉市
東伯郡
中部総合事務所農林局
林業振興課
0858-23-31790858-23-3179
0858-23-3509
米子市
境港市
西伯郡
西部総合事務所農林局
農林業振興課
0859-31-96750859-31-9675
0859-34-1083
日野郡
日野振興センター日野振興局
農林業振興課
0859-72-20170859-72-2017
0859-72-2125