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防災・危機管理情報


鳥取県林地開発条例

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目的

この条例は、開発者(地域森林計画の対象となっている民有林における土石又は樹根の採掘等の開発行為を行う者)が遵守すべき事項、知事が開発者に対して指導監督を行う際の基準等を定め、森林の有する公益的機能の維持を図ることを目的として制定されています。

背景

  1. 森林の有する公益的機能を維持するため、1ヘクタールを超える森林を開発する場合(採石場など)には、森林法に基づく知事の許可が必要です。
  2. 許可計画に定められた区域以外の森林の開発、防災施設の未設置その他の違反行為をした者に対する知事の監督処分については、森林法では、中止命令(当該開発行為の中止命令)及び復旧命令(復旧に必要な行為をすべき旨の命令)が規定されているのみでした。
  3. このため、この条例においては、森林法に規定されていない指導監督、命令等の手法・手順、開発許可の基準及び開発許可の申請から開発行為の完了までの事務手続きを定めることにより、開発行為に伴う災害の防止及び開発行為の適正な実施を図ります。

県の責務

県は、開発者に対して適切な指導監督を行い、開発行為に伴う災害等を防止し、森林の有する公益的機能の維持を図るものとします。

開発者の遵守義務

開発者は、関係規程並びに許可計画及び許可条件(以下「許可計画等」という。)を誠実に遵守し、開発行為を適正に実施しなければなりません。

開発許可の申請及び開発行為中の手続等

  1. 開発者は、開発許可を受けようとするとき、又は許可計画の内容を変更しようとするときは、申請書を知事に提出しなければなりません。
  2. また、1にかかわらず、開発者は、許可計画について規則で定める軽微な変更をしようとするときは、知事に届け出なければなりません。

(しかく申請書の提出部数は2部となっています。)

【参考】林地開発許可申請に必要な書類 (pdf:123KB)

開発許可の基準

開発許可の基準について、その要件を定めます。

開発行為中の手続等

開発許可を受けた開発者が、開発行為中に行う手続等(開発許可を受けた場合に行う許可標識の掲示等)を定めます。

行政処分及び行政指導

開発者に対する指導監督、命令等について、次のとおり要件及び内容を定めます。

(1)変更命令

災害防止、水害防止等の必要がある場合に、許可計画の変更を命じるものです。

(2)指導監督

許可計画等を遵守していない事項の改善計画を提出させるための指導です。

(3)監督処分

許可計画等を遵守していないため森林機能の維持の必要がある場合に、開発行為の中止または復旧に必要な行為を命じるものです。

(4)措置命令

許可計画等を遵守していない場合に、防災措置等を命じるものです。

(5)緊急措置命令

森林機能維持の緊急の必要がある場合に、防災措置、開発停止等を命じるものです。

(6)許可の取消し

遵守義務違反、命令違反等がある場合に、開発行為の許可を取り消すものです。

中止等の手続

(1)中止・廃止届

開発行為を6月以上中止しようとするとき、開発行為を廃止しようとするときは、森林の機能回復、防災施設の設置等の必要な措置を講じた後、その旨を知事に届け出て、その確認を受けなければなりません。

(2)再開届

開発行為を再開しようとするときは、知事への届出が必要です。

(3)完了届

開発行為を完了したときは、その旨を知事への届け出て、確認を受けなければなりません。

開発行為の状況報告等

  1. 開発者は、毎年4月1日から同月30日までの間に、開発行為の実施状況等を知事に報告しなければなりません。
  2. 知事は、この報告が提出されない場合、その他必要があると認められるときは、開発行為の実施状況等に関する立入調査を職員に行わせるものとします。
  3. 開発者は、隣接地等との境界を、境界杭を設置及びその他適切な方法により明示し、保全しなければなりません。

許可状況の公表

知事は、開発許可をしたときは、速やかに公表するものとします。

その他の事項

権限の委任等必要な事項を定めます。

施行日等

  • この条例は、平成18年4月1日から施行します。
  • 「開発許可の基準」は、条例施行以後にされる開発許可の申請(許可計画の内容の変更の申請を含む。)について適用します。

条例・規則、様式等

鳥取県林地開発条例(令和5年3月改正)

鳥取県林地開発条例施行規則(令和5年3月改正)

鳥取県林地開発許可に係る技術基準等運用規程(令和6年4月改正)

開発行為の完了確認調査基準(令和6年4月改正)

アドビリーダのダウンロード

許可手続き等の窓口

許可手続き等は、該当民有林の所在地を管轄する下記地方事務所にて受け付けています。

民有林の所在場所

地方事務所担当課

電話番号

ファクシミリ

鳥取市
岩美郡
八頭郡

東部農林事務所八頭事務所
農林業振興課 0858-72-38170858-72-3817 0858-73-0136

倉吉市
東伯郡

中部総合事務所農林局
林業振興課 0858-23-31790858-23-3179 0858-23-3509

米子市
境港市
西伯郡

西部総合事務所農林局
農林業振興課 0859-31-96750859-31-9675 0859-34-1083

日野郡

日野振興センター日野振興局
農林業振興課 0859-72-20170859-72-2017 0859-72-2125

参考サイト

保安林制度・治山事業・林地開発許可制度は、森林の公益的機能の維持・向上等を通じて、山地災害から国民の生命・財産を保全し、また、水源のかん養、生活環境の保全・形成等を図る政策であり、安全で安心できる豊かなくらしの実現を図る上で必要不可欠の政策です。
国有林野の貸付け、使用(以下「貸付け等」といいます。)とは、国有財産である国有林野を、国有林野を管理する林野庁以外の者に、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第7条や国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第6項等の規定に基づいて、貸付け等をさせる制度のことです。

問い合わせ先

森林づくり推進課

電話 0857-26-73040857-26-730473350857-26-7335 ファクシミリ 0857-26-8192

電子メール moridukuri@pref.tottori.lg.jp


最後に本ページの担当課 鳥取県農林水産部 森林・林業振興局 森林づくり推進課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220
電話 0857-26-73040857-26-7304
ファクシミリ 0857-26-8192
E-mail moridukuri@pref.tottori.lg.jp

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