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ページ番号:28957
掲載日:2025年1月6日
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条例制定の目的
この条例は、暴力団排除活動の推進に関し、基本理念、県等の責務及び暴力団排除活動に関する施策の基本的事項その他の必要な事項を定めることにより、県民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
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