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ページ番号:18653
掲載日:2023年9月25日
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記載例(都市再開発法第85条第1項に係る申請書)
裁決申請書
裁決申請者 住所 ○しろまる○しろまる市△しろさんかく△しろさんかく●くろまる丁目◆だいやまーく番▼号
氏名 埼玉 一郎
都市再開発法第73条第1項第3号、第8号、第18号又は第19号の価額について同法第83条第3項の
規定により同条第2項の意見書を採択しない旨の通知を受けたので、同法第85条第1項の規定に
より、下記のとおり裁決を申請します。
記
1 施行者の名称及び事務所の所在地
□しろいしかく□しろいしかく市街地再開発組合
○しろまる○しろまる市△しろさんかく△しろさんかく●くろまる丁目▲さんかく番■しかく号
2 市街地再開発事業の名称
□しろいしかく□しろいしかく市街地再開発事業
3 都市再開発法第73条第1項の権利変換計画において定められた同項第3号、第8号、第18号又は第19号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利及びその価額
※(注記) 施行者から配布された権利変換個票に記載されている従前資産の算定表を添付してください。
4 都市再開発法第73条第1項の権利変換計画において定められた同項第3号、第8号、第18号又は第19号に掲げる宅地若しくは建築物又はこれらに関する権利の価額の見積り及びその内訳
※(注記) 3の表に準じて作成してください。
5 都市再開発法第83条第2項の規定により提出した意見書の内容及び同条第3項の規定により施行者のした通知の内容
※(注記) 施行者に提出した意見書の写し及び施行者のそれに対する不採択通知の写しを添付してください。
令和●くろまる●くろまる年●くろまる●くろまる月●くろまる●くろまる日
裁決申請者 住所 ○しろまる○しろまる市△しろさんかく△しろさんかく●くろまる丁目◆だいやまーく番▼号
氏名 埼玉 一郎
埼玉県収用委員会
申請には手数料が必要です。
手数料の金額は、裁決申請書の4に記載した見積額に応じて異なり、1,500円から375,000円までとなります。
申請手数料一覧表(都市再開発法第85条第1項に係るもの)に記載してありますが、申請する前に手数料の金額と納付方法については、収用委員会事務局にあらかじめ御確認ください。
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