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ページ番号:6553
掲載日:2021年1月5日
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地方公営企業及び特定地方独立行政法人又はその労働組合(もしくはその双方)から申出があったときは、地方公営企業等労働関係法第5条第2項の規定に基づき.労働委員会は、地方公営企業や特定地方独立行政法人の職員のうち、監督的地位にある者などの使用者の利益を代表する者(非組合員)の範囲を認定して、告示(県報に登載)します。
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