このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ページ番号:5381
掲載日:2024年4月1日
ここから本文です。
1.用途地域が定められている土地の区域
2.用途地域が定められていない土地の区域のうち、次のいずれかに該当するもの
どのような目標に向かってまちづくりを進めるのかを定めます。
地区計画の目標を実現するための方針を定めます。
地区のまちづくりの内容を具体的に定めるものであり、「地区計画の方針」に従って、地区計画区域の全部または一部に必要に応じて、道路、公園、広場などの地区施設の配置や建築物等に関する制限などを詳しく定めます。
地区整備計画のイメージ
出典:国土交通省ウェブサイト(www.mlit.go.jp/crd/city/plan/03_mati/08/index.htm)
地区の住民が利用する道路、公園、緑地、広場などを地区施設として定めて確保することができます。
現存する樹林地、草地などの良い環境を守り、壊さないように制限することができます。
また、現存する農地で農業の利便増進と調和した良好な居住環境に必要なものについて、土地の形質の変更等の制限を定めることができます。
地域の最小単位である「地区」ごとに、道路・公園等の地区施設、建築物、土地利用に関する事項を総合的かつ詳細に計画するものです。
住民にとっては身近で日常生活にも深くかかわる都市計画です。地区計画では土地や建物等の財産権を大きく制限する場合もありますので、計画案の作成にあたって関係権利者の意見を求めることが制度にとり入れられています。
この制度は地区レベルでの詳細な計画を立てるものであるため、地域の行政を直接担当しその実情に精通している市町村が計画を定める主体となります。これにより地区の実情に応じた、きめの細かいまちづくりが期待できます。
地区計画で定められるメニューは、道路・公園等の地区施設の配置や規模、建築物等に関する各種制限、土地の利用の制限などが用意されています。このうち、地区の実情に合わせて、市町村が地元地権者等の意見を聞きながら定めたい内容を選ぶことができます。
地区計画は計画の実現を担保する方法として、建築・開発の際に届出を義務づけるというものから、その地区だけの条例を制定して建築物等に関する事項をコントロールするもの、さらには予定道路の指定を行うというものまで用意されています。地区の実情に合わせて計画実現の方法を選択することができます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください