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ページ番号:2700
掲載日:2024年2月28日
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動物病院を開設した場合、開設者は、獣医療法第3条に基づく診療施設の開設の届出が必要です。
診療施設の住所を管轄する家畜保健衛生所へ提出してください。
書類等提出にあたっての留意事項は下記の家畜保健衛生所のページに掲載されています。
開設後10日以内に届出してください。
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