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ページ番号:16017
掲載日:2022年12月14日
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目次
家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(以下「家畜排せつ物法」と称します。)の概要及び家畜排せつ物の利用の促進を図るための計画について紹介します。
畜産業を営む者は、農林水産大臣が定めた管理基準(家畜排せつ物の処理・保管施設の構造設備に関する基準及び畜産業を営む者が遵守すべき管理方法に関する基準)にしたがって、家畜排せつ物を管理しなければなりません。
埼玉県では、家畜排せつ物を堆肥などに一層有効に利用していくため、家畜排せつ物法に基づく県計画を定めています。
農林水産省「畜産環境対策のページ」(外部リンク)
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