[フレーム]

このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

トップページ > しごと・産業 > 林業 > 森林整備 > 山地災害危険地区について

ページ番号:213025

掲載日:2025年3月5日

ここから本文です。

山地災害危険地区について

山地災害危険地区とは

山崩れ、土石流や地すべりなどにより、学校や道路などの公共施設や人家に直接被害を与えるおそれのある地区で、国が定める調査要領に基づき地形、地質などからその崩壊危険度を判定し、その危険度が一定基準以上のものを把握したものです。

(注記)山地災害危険地区は治山事業を計画的に実施するための資料のひとつとして設定しているものであり、土地に利用制限をかけるものではありません。

山地災害危険地区の種類

山腹崩壊危険地区

  • 山腹崩壊による災害(落石による災害を含む)が発生するおそれがある地区

[画像:sanpukuhokai]

地すべり危険地区

  • 地すべりによる災害が発生するおそれがある地区

[画像:jisuberikiken]

崩壊土砂流出危険地区

  • 山腹崩壊または地すべりによって発生した土砂が土石流となって流出し、災害が発生するおそれがある地区

[画像:houkaidosyaryuusyutsu]

県内の山地災害危険地区

川越農林振興センター管内 (飯能市、日高市、毛呂山町、越生町)

秩父農林振興センター管内 (秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町)

寄居林業事務所管内 (本庄市、深谷市、嵐山町、小川町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、美里町、神川町、寄居町)


お問い合わせ

農林部 森づくり課 治山・森林管理道担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

電話:048-830-4316

ファックス:048-830-4839

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る

[フレーム]

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /