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ページ番号:19576
掲載日:2022年12月7日
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【令和4年12月7日更新】
受領委任に関する手続の窓口について記載しました。
柔道整復師、はり・きゅう・あん摩マッサージ等の施術に係る療養費の改定等については、以下の厚生労働省のホームページを参照してください。
なお、埼玉県内での療養費の受領委任に係る手続については、関東信越厚生局指導監査課が窓口となっています。
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