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ページ番号:135380
掲載日:2025年1月30日
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養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要になります。
詳細はこちらをご覧ください。「養子縁組あっせん事業について」(別のウィンドウへうつります。)
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