[フレーム]

このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

トップページ > 健康・福祉 > 高齢者福祉 > 高齢者支援 > 介護職員等処遇改善加算の各種申請(令和6年度)

ページ番号:248183

掲載日:2025年9月22日

ここから本文です。

介護職員等処遇改善加算 各種申請(令和6年度)

【目次】

お知らせ(令和7年度の計画書提出期限について)

令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について、令和7年1月21日付で国より通知がありました。

事務連絡「令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」(PDF:139KB)(別ウィンドウで開きます)

処遇改善計画書の提出期限について、「令和7年4月及び5月分を算定する場合は、同年4月15日までに行うこととする予定」となっております。
令和7年度の案内ページはこちら

令和6年度介護職員等処遇改善加算の実績報告について新規・更新箇所

1 提出書類

以下の「介護職員の処遇改善」よりダウンロードし、作成してください。
厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」

厚生労働省ホームページ「介護保険最新情報掲載ページ」
(注記)各種様式が更新された場合、先行して上記ページに掲載されることがありますので、適宜ご確認をお願いいたします。

2 提出先・お問い合わせ窓口

提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。

県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。

3 提出期限 令和7年7月31日

4 提出方法

電子申請・届出システム(別ウィンドウで開きます)もしくは電子メールでご提出ください。

  • メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • Excelファイルのままご提出ください。(PDF形式でのご提出はおやめください。)
  • 原則、紙媒体での提出は認めません。電子ファイルでの提出が困難な場合は、提出先窓口に個別にご相談ください。

令和6年度介護報酬改定における改定事項について

令和6年度介護報酬改定により、令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特別処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」が、新加算「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。

お問い合わせ

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00〜18:00(土日含む)

加算移行の流れ・提出物について

おおまかな加算移行の流れ

令和6年 令和7年
4月 5月 6月 7月 8月 1月 2月 3月 4月 7月
旧3加算
新加算(I)〜(V)
新加算(I)〜(IV)

令和6年4・5月分
体制届・計画書提出

令和6年6月以降分
体制届・計画書提出

令和5年度
実績報告書提出

令和7年度
計画書提出
令和7年度
体制届提出
令和6年度
実績報告書提出
  • 移行先検討・補助シート(エクセル:81KB)
    …現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するためにご活用いただける、支援ツールです。提出は不要ですので参考にご活用ください。

提出物について

体制届 体制届の提出要否 計画書 実績報告書

令和6年
4月・5月分

令和6年4月1日まで
((注記)1)
【必要】
・旧3加算を新たに算定する場合
・旧3加算の区分を変更する場合
令和6年4月15日まで 令和7年7月31日まで
【不要】
・令和5年度中に旧3加算を算定しており、区分変更が生じない場合

令和6年
6月分〜

【居宅系サービス】
令和6年5月15日まで


【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】
令和6年6月1日まで
((注記)2)

【必要】
全ての事業所

令和6年4月15日まで
((注記)3)

令和7年7月31日まで
通常時

【居宅系サービス】
算定を開始する月の前月15日まで


【施設系サービス(短期入所、特定施設含む)】
算定を開始する当月の1日まで

【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
算定を開始する前々月の末日まで 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日まで
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合


((注記)1)令和6年4月1日までの間に届け出た旧3加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和6年4月15日まで受け付けます。
((注記)2)令和6年6月1日(居宅系は5月15日)までの間に届け出た新加算の算定区分については、区分変更を希望する場合、令和6年6月15日まで受け付けます。
((注記)3)令和6年6月に算定する新加算に係る計画書については、令和6年6月15日まで計画書の変更を受け付けます。7月分以降の変更については変更の届出が必要となります。

令和6年度介護職員等処遇改善加算について(計画書等)

1 提出書類・添付書類一覧

No. 名称 提出要件・部数 提出期限((注記)2)
(1)

計画書様式一式[別紙様式2-1〜2-4](エクセル:1,030KB)
(注記)令和6年11月29日差替。別紙2-3 AK14~AK413セル、別紙2-4 AM14~AM413列の数式を修正。

必須提出((注記)1)
簡素化様式を利用できる12の場合に該当しないか、必ずご確認ください。


4・5月分、6月以降分がまとまった計画書となっています。
作成の際は、下記資料をご参照ください。
計画書記入例(エクセル:1,042KB)
計画書記入方法説明動画(別紙様式2)(別ウィンドウで開きます)

令和6年4月15日(月)
必着
(2) 介護給付算定に係る届出書(エクセル:54KB) 4・5月分 新規取得、区分変更の場合のみ提出 令和6年4月1日(月)
必着
6月以降分 必須提出 居宅:令和6年5月15日(水)必着
施設:令和6年6月1日(土)必着
(3)

体制状況一覧表(令和6年4・5月分)(エクセル:287KB)
体制状況一覧表(令和6年6月分〜)(エクセル:308KB)

4・5月分 新規取得、区分変更の場合のみ提出 令和6年4月1日(月)
必着
6月以降分

必須提出

居宅:令和6年5月15日(水)必着
施設:令和6年6月1日(土)必着


((注記)1)下記12に該当する場合は計画書様式が異なります。
1令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
2一括で申請する事業所数が10以下の事業者
((注記)2)提出期限詳細については、提出物についてをご確認ください。

2 申請書様式を簡素化できる事業所について

12に該当する場合は、上記「1 提出書類・添付書類一覧」で掲載している『(1)計画書様式一式[別紙様式2-1〜2-4]』の代わりに、下記の簡素化された計画書を提出することが可能です。

簡素化の内容 一括で作成可能な事業所数等 計画書

1 令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所

・記入事項を大幅に簡素化した様式を新設(本体部分は1頁) ・1様式で原則1事業所まで
・6月以降、新加算III・IVを算定する場合のみ活用可


別紙様式7-1(エクセル:186KB)


作成の際は下記資料をご参照ください
記入例(エクセル:188KB)
記入方法説明動画(別紙様式7)(別ウィンドウで開きます)

2 一括で申請する事業所数が10以下の事業者

・事業所個票を簡素化した様式を新設
・移行先の加算区分の選定を補助する機能を整備

・1様式で10事業所まで


別紙様式6(エクセル:804KB)
(3月28日差替)


記入例(エクセル:807KB)をご参照ください
(3月28日差替)


詳細はこちら(PDF:387KB)

3 提出方法

電子申請・届出システム(別ウィンドウで開きます)もしくは電子メールでご提出ください。

  • メールの件名は「【法人名】処遇改善加算計画書」としてください。
  • Excelファイルのままご提出ください。(PDF形式でのご提出はおやめください。)
  • 原則、紙媒体での提出は認めません。電子ファイルでの提出が困難な場合は、提出先窓口に個別にご相談ください。

4 提出先・お問い合わせ窓口

提出先・お問い合わせ先は、各指定権者となります。サービスの種類、事業所の所在地により窓口が異なります。

県指定事業所が複数あり、申請窓口が複数福祉事務所(県庁)にまたがる場合、全ての窓口に提出が必要です。

変更届

次の場合は変更届を提出する必要があります。

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による処遇改善計画書の作成単位が変更になったとき
  2. 対象事業者において、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  4. キャリアパス要件V(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、区分変更が生じる場合
  5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
  6. 加算の区分に変更があった場合

(注記)処遇改善計画書の内容(見込額、改善を行う給与項目、実施期間等)を変更されても届出は不要ですが、変更する前に全ての介護職員に周知する必要があります。

提出書類

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。

  1. 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
  2. 職員の賃金水準の引下げの内容
  3. 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
  4. 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

提出書類

関連資料

個別訪問相談

埼玉県では、(公財)介護労働安定センターに委託し、介護職員処遇改善加算等未取得の事業所を対象に、
専門家による加算取得に向けた無料相談を行っています。
介護職員処遇改善加算等を取得していない事業所は、この機会に是非、無料相談をご利用ください。
申請はこちら(PDF:1,690KB) Open this document with ReadSpeaker docReaderから

厚生労働省公表資料

お問い合わせ

介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9:00〜18:00(土日含む)

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課 施設・事業者指導担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階

電話:048-830-3254

ファックス:048-830-4781

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

ページの先頭へ戻る

[フレーム]

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /