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ページ番号:195446

掲載日:2024年1月23日

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省エネルギー性能の表示・説明について

事業者の皆様へ

対象者

以下の特定電気機器等のうち、いずれかを5台以上陳列販売する事業者(特定電気機器等販売事業者)は、「省エネルギー性能の表示」及び「購入者に対する省エネルギー性能の説明」が義務付けられています。

1エアコン 6ガス温水機器((注記))
2照明器具 7石油温水機器((注記))
3テレビ 8電気便座
4電気冷蔵庫 9電気温水機器((注記))
5電気冷凍庫

(注記)ガス温水機器、石油温水機器、電気温水機器は、令和4年6月1日から対象になります。

内容

省エネルギー性能の表示(条例第41条第1項)

陳列するすべてのエアコン、照明器具、テレビ、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ガス温水機器((注記))、石油温水機器((注記))、電気便座、電気温水機器((注記))に省エネラベルを表示しなければなりません。

(注記)ガス温水機器、石油温水機器、電気温水機器は、令和4年6月1日から対象になります。

【省エネラベルの例】

[画像:照明器具、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気便座用][画像:エアコン]

省エネラベルの印刷はこちら→省エネ型製品情報サイト

省エネルギー性能の説明(条例第41条第2項)

以下20品目の電気機器等を購入しようとする方に対し、省エネルギー性能について説明しなければなりません。
<電気機器等>
エアコン、照明器具、テレビ、電子計算機、磁気ディスク装置、VTR、
電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、
電気便座、ジャー炊飯器、電子レンジ、DVDレコーダー、ルーティング機器、
スイッチング機器、電気温水機器、電球

特定電気機器等販売事業者以外の事業者

表示・説明の努力義務(条例第41条第3項)
上記義務対象者(特定電気機器等販売事業者)以外の事業者は、特定電気機器等に省エネラベルを添付するよう努めるとともに、電気機器等を購入しようとする者に対し省エネルギー性能を説明するよう努めなければなりません。

家電製品を購入する皆様へ(省エネラベルについて)

家電製品を購入する際には、「省エネラベル」をぜひ活用してください。「省エネラベル」に記載されている内容を分かりやすく説明したポスターと動画を公開していますので、購入時の参考にしてください。

「省エネラベル知ってますか?〜家電製品を探している皆さまへ、ちょっぴりおトクな情報〜」

(1)店舗内掲示用ポスター(PDF:1,250KB)

(2)購入者用動画【(注記)埼玉県公式YouTubeチャンネル(サイタマどうが)にリンクします】(令和4年11月16日から公開)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 実行計画担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

電話:048-830-3037

ファックス:048-830-4777

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