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トップページ > くらし・環境 > 環境・エコ > エネルギー政策・温暖化対策 > 事業者支援 (融資・補助制度) > 【受付終了】令和6年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和7年4月募集開始分)

ページ番号:265475

掲載日:2025年10月23日

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【受付終了】令和6年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和7年4月募集開始分)


お知らせ

  • 令和7年10月23日 補欠者補充のための申請(補欠申請)は10月23日17時をもって終了し、本補助金の受付は終了しました。New!!
  • 令和7年10月10日 申請の受付は終了しました。10月10日から10月23日まで補欠者補充のための申請(補欠申請)を受け付けます。
  • 令和7年10月9日 14時 予算額に達しました。
    10月9日の申請は、抽選により対象者及び補欠者を決定します。抽選結果は後日、申込時に登録されたメールアドレスあてにお知らせします。
  • 令和7年10月2日 令和6年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】(令和7年4月募集開始分)は、間もなく予算額に達する見込みです。予算額を超えた日の申請については、抽選により対象者及び補欠者を決定します。
  • 令和7年9月4日 【重要】不具合については解消したため、実績報告書の電子申請システムを再開しました。
  • 令和7年9月4日 【重要】不具合発生のため、実績報告書の電子申請システムを停止しています。
  • 令和7年7月31日 募集要領を一部修正しました
  • 令和7年7月29日 様式第10号 実績報告書を掲載しました。
  • 令和7年4月30日 予算額未達のため、5月1日以降も原則先着順で申請を受け付けます。
  • 令和7年4月24日 電子申請の操作マニュアルを掲載しました。
  • 令和7年4月22日 よくある質問(Q&A)を更新しました。
  • 令和7年4月14日 令和6年度CO2出削減設備導入補助金事務局(委託先:東武トップツアーズ株式会社)の連絡先(電話番号)を掲載しました。
  • 令和7年4月2日 募集要領、様式、よくある質問(Q&A)等を掲載しました。
  • 令和7年3月26日 補助金交付要綱、募集案内リーフレットを掲載しました。
  • 令和7年3月4日 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】を今後募集しますので、概要を掲載しました。

【注意喚起】(令和7年4月2日更新)
過去に、当課の補助金について、県職員や県の委託を受けた事業者を名乗り、補助金の活用による工事を促す電話が突然かかってきた、といったお問合せが県内企業から寄せられました。

補助金の活用について、県が特定の事業者に工事を委託していることはありません。

そのような電話、メールがあった場合は、すぐに回答せず、相手の氏名・電話番号をご確認の上、埼玉県温暖化対策課へお問合せいただくようお願いいたします。

【お問合せ先】
環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当
電話番号:048-830-3021
メールアドレス:a3030-27@pref.saitama.lg.jp

令和6年度 CO2排出削減設備導入補助金【緊急対策枠】の概要

エネルギー価格変動に対応できるよう県内中小企業等の経営体質の転換を支援するとともにエネルギー使用量及びCO2排出量の削減のため、空調設備、ボイラー等の高効率タイプへの更新や、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入などCO2排出削減設備の導入に要する経費の一部を補助します。

申請期間

  • 令和7年10月23日 補欠者補充のための申請(補欠申請)は10月23日17時をもって終了し、本補助金の受付は終了しました。
  • 令和7年10月10日(金曜日)から10月23日(木曜日)まで、補欠者補充のための申請(補欠申請)を受け付けます。
  • 令和7年5月1日(木曜日)以降も申請受付中です。
  • 令和7年4月25日(金曜日)から4月30日(水曜日)までは受付を締め切りません。
  • 申請受付期間中に予算額を超えた場合は、全ての申請を対象に抽選で対象者及び補欠者を決定します。
  • 申請受付期間中に予算額に達しなかったため、令和7年5月1日(木曜日)以降も原則先着順で受付を行います。ただし、予算額を超えた日の申請は、その日の申請を対象に抽選で対象者及び補欠者を決定します。
  • 一定数の補欠者が確保できない場合は、補欠者を補充するための受付を行う場合があります。
  • 受付は土日祝日を除く9時から17時までです。

【受付終了】補欠申請

令和7年10月10日(金曜日)〜令和7年10月23日(木曜日)

申請方法

  • 電子申請での受付となります。
  • 郵送、電子メール、ファックス、持参は不可です。
  • 申請先は令和6年度CO2排出削減設備導入補助金事務局(委託先:東武トップツアーズ株式会社)です。

しろまる電子申請システムの操作やマニュアルに関するお問合せは、
令和6年度CO2排出削減設備導入補助金事務局(委託先:東武トップツアーズ株式会社)で受け付けています。
電話番号:050-6893-6830(土日祝日を除く9時から17時まで)

しろまる電子申請の申請者操作マニュアルは以下のリンクからご覧ください。
交付申請申請者マニュアル(PDF:1,329KB)(別ウィンドウで開きます)

しろまる申請時に入力する法人番号は13ケタです。以下のホームページから検索願います。
出典:国税庁法人番号公表サイト(国税庁)(別ウィンドウで開きます)

しろまる「交付決定通知書」のダウンロード手順は以下のリンクからご確認願います。
交付決定通知書ダウンロード手順(PDF:293KB)(別ウィンドウで開きます)

実績報告書の資料提出

★実績報告書の提出期限は、令和8年1月30日(金曜日)です。(注記)受付時間の制約はありません。

【実績報告をされる方】不具合は解消しました。以下のシステム入口から実績報告をお願いします。
(注記)現在、不具合につき電子申請システムを停止しています。復旧までお待ちください。

実績報告電子申請(別ウィンドウで開きます)

〇電子申請システムの操作やマニュアルに関するお問い合わせは、
令和6年度CO2排出削減設備導入補助金事務局(委託先:東武トップツアーズ株式会社)で受け付けています。
電話番号:050-6893-6830(土日祝日を除く9時から17時まで)

〇実績報告の操作マニュアルは以下のリンクからご覧ください。
電子申請システムの操作マニュアル【実績報告をされる方】(PDF:1,220KB)(別ウィンドウで開きます)

対象者

民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社にあっては、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。
中小企業者の定義は、リンク先を確認してください。⇒リンク先
なお、次の補助金の受給者は対象外です。
・令和4年度(令和4年8月募集開始分及び令和5年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
・令和5年度(令和5年7月募集開始分及び令和6年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)
・令和7年度予算によるスマートCO2排出削減設備導入補助金を受給した者又は受給予定者

対象事業所

  • 申請時点で稼働期間が1年以上(再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は1か月以上)の県内に所在する事業所
  • 自ら所有又は賃貸借している事業所
  • 住居兼事業所の場合、住居部分は対象となりません。
    (例:再生可能エネルギーの利用設備を設置する場合で、エネルギー使用量のメーター等が1つのみで事業所用と居住用とで
    分かれていない場合、住居部分を区別できないため、補助金の対象とはなりません。)
    (例:事業所部分と居住部分が混在している場所に更新設備がある 等))

補助対象事業

空調設備等の高効率省エネルギー設備への更新、ボイラーの燃料転換などCO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新、蓄電池と組み合わせた太陽光発電設備の導入等

(主な条件)

  • 高効率省エネルギー設備への更新
    [例]空調設備、ボイラー、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備等の高効率化など (注記)照明設備は対象外
    (既存設備は15年以上使用していると認められる設備であること)
    (高効率設備*への更新に限る)

  • 【CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新等】
    [例]ボイラーの都市ガスやLPG等への転換・ヒートポンプ化やコジェネレーション設備・インバータ制御等の導入、など
    (設備の更新の場合は、高効率設備*への更新に限る)

*補助対象となる高効率設備は、以下の(1)(2)(3)です。
確認のフローは以下の図を御覧ください。(以下のリンクからご確認ください)

確認用フロー図(PDF:94KB)(別ウィンドウで開きます)

(1)省エネ法のトップランナー基準を達成している設備

対象設備 確認方法

・空調設備
・電気冷蔵庫、電気冷凍庫
・ガス温水機器、石油温水機器
・ヒートポンプ給湯機
・変圧器
・交流電動機(モーター)

省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)に
基づいて定められた基準達成率100%以上の設備であることを、カタログ等で確認してください。

(表示例)
家庭用の場合、以下のマークが表示されてます。

[画像:家庭用省エネマーク]

(注記)業務用の場合は統一のマークはありませんが、「省エネ基準値クリア」等の表示があります


(2)経済産業省所管「省エネルギー投資促進支援事業『(III)設備単位型』」の補助対象設備

対象設備 確認方法
・空調設備
・産業ヒートポンプ
・給湯器
・ボイラ、コージェネレーション
・変圧器
・冷凍冷蔵庫
・産業用モータ
・工作機械
・プラスチック加工機械
・プレス機械、ダイカストマシン
・印刷機械 等

以下のホームページで、設備の型番が登録・公表されていることを確認してください。

https://sii.or.jp/setsubi06r/search/(別ウィンドウで開きます)

https://sii.or.jp/setsubi05r/search/(別ウィンドウで開きます)


(3)その他の設備

対象設備 確認方法
(1)、(2)以外の設備(設備の種類として登録されていないもの)

(注記)(3)で対象となる設備は(1)、(2)で対象となっていない種類の「設備」です。設備の「型式」ではありません。
例えば、空調やボイラーで(1)、(2)に該当がない「型式」の場合、(3)で対象設備とすることはできません。
一般的な設備と比べ10%以上の省エネ改善効果が確認できることを、任意様式で証明してください。
  • 再生可能エネルギーの利用設備の導入
    [例]太陽光発電設備、バイオマス発電設備、小水力発電設備、再エネ設備と組合せた蓄電池など
    (注記)全量売電目的は対象外
    (注記)太陽光発電設備の場合は蓄電池を同時に導入すること
    (既存の太陽光発電設備に蓄電池のみ新規設置することは可能)
  • 【補助対象経費の合計が30万円以上であること】

補助率・補助上限額

1/2、500万円

補助対象経費

設備費 設備費、必要不可欠な付属機器
工事費 労務費、設計費、材料費、消耗品費・雑材料費、直接管理費、試験調整費、法律等に基づく立会検査費、機器搬入費 等

[対象外経費]能力増強*に係る経費、撤去費、移設費、処分費、通信費、光熱水費、旅費、居住用途に係る設備の導入、
消費税及び地方消費税 等
*設備の能力が既存設備の能力と比べて過剰とみなされるもの
更新前の設備よりも仕様上能力の高い設備に強化する、更新前よりも台数を増やすなど、更新前の能力及び台数等を超えて
更新するものは原則、過剰と判断されます。

補助金交付要綱、様式など

〇補助金交付要綱、募集要領、募集案内リーフレット

〇様式類

様式第1号

補助金交付申請書(第8条関係)(緊急対策枠)(エクセル:192KB)
4月3日 以下の項目を修正
「事業費内訳」の補助申請額が「交付申請書」の交付申請額欄に転記されない問題について修正しました。

様式第1号(別紙) (別紙)CO2削減量算定シート(エクセル:2,846KB)
様式第4号 変更(廃止)承認申請書(第13条関係)(ワード:20KB)
様式第5号 事業変更届(第13条関係)(ワード:18KB)
変更後の事業費内訳書(エクセル:69KB)
様式第7号 補助事業遂行状況報告書(第15条関係)(ワード:27KB)
様式第8号 実施状況報告書(エクセル:17KB)
様式第9号 遅延報告書(第15条関係)(ワード:26KB)
様式第10号 実績報告書(第16条関係)(緊急対策枠)(エクセル:131KB)
様式第12号 財産処分承認申請書(第23条関係)(ワード:27KB)

留意事項

(申請にあたっての注意事項)

  • 令和4年度(令和4年8月募集開始分及び令和5年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)の補助金を受給した者でないこと。
  • 令和5年度(令和5年7月募集開始分及び令和6年1月募集開始分)CO2排出削減設備導入補助金(緊急対策枠)の補助金を受給した者でないこと。
  • 令和7年度予算によるスマートCO2排出削減設備導入補助金を受給した者又は受給予定者でないこと。
  • 同一の設備で、国等の補助金との併用はできません。
  • 太陽光発電は蓄電池を設置することが必須です。
  • 能力増強に係る経費は補助対象外です。

(事業実施・実績報告に係る留意事項)

  • 補助金の交付決定前に補助対象事業に着手(工事発注、契約含む)してはならないものとします。
  • 実績報告書の提出期限は令和8年1月30日(金曜日)です。
  • 実績報告までに「埼玉県環境SDGs取組宣言企業制度」宣言書の提出が必要です。
  • 実績報告までに、施工業者への支払いが必要です。(原則、金融機関による振込)

注記)補助対象者について

民間事業者(埼玉県内で1年以上事業活動を営んでいる法人及び個人事業主。ただし、会社*1にあっては、中小企業者*2(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の各号のいずれかに該当するもの)に限る。
*1会社とは会社法上の「会社」を指すものと解されています。
また、下記の士業法人は、会社法の合名会社の規定を準用して実質的に会社形態をとっていると
認められることから、中小企業基本法に規定する「会社」の範囲に含むものとして解しています。
(注記)以下の「会社法上の会社等」及び「士業法人」以外の法人は上記制限はありません。

〇会社法上の会社等

  • 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社
  • (特例)有限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)

〇士業法人

  • 弁護士法に基づく弁護士法人
  • 公認会計士法に基づく監査法人
  • 税理士法に基づく税理士法人
  • 行政書士法に基づく行政書士法人
  • 司法書士法に基づく司法書士法人
  • 弁理士法に基づく特許業務法人
  • 社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人
  • 土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人

*2中小企業者(別表参照)で、県内に事務所又は事業所を有する者をいう。

(別表)
・以下、表の「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」のいずれかを満たせば、中小企業者に該当します。

業種 中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)
小規模企業者

資本金の額又は
出資の総額

常時使用する
従業員の数
常時使用する
従業員の数

1製造業、建設業、運輸業
その他の業種(2〜4を除く)

3億円以下 300人以下 20人以下
2卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
3サービス業 5000万円以下 100人以下 5人以下
4小売業 5000万円以下 50人以下 5人以下

(注記)中小企業庁ホームページ FAQ「中小企業の定義について」(別ウィンドウで開きます)より引用
(注記)その他のご不明点についても、上記のリンクからご確認ください。

よくある質問

よくある質問(Q&A)(PDF:441KB)(別ウィンドウで開きます)随時、更新を予定しています。

お問い合わせ

環境部 温暖化対策課 計画制度・排出量取引担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎2階

電話:048-830-3021

ファックス:048-830-4777

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